○宮津与謝消防組合危険物の規制に関する規則

平成30年3月30日

規則第1号

宮津与謝消防組合危険物の規制に関する規則(平成9年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵等の承認)

第2条 省令第1条の6に規定する危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請書は、消防長に2部提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所を明示した敷地見取図

(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設の位置、構造及び設備に関する図書

(3) その他保安に関する必要な図書

3 消防長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、災害の発生の防止上支障がないと認めたときは、当該申請書の1部に承認済印を押して返付し、災害の発生の防止上支障があると認めたときは、危険物仮貯蔵・仮取扱不承認通知書に当該申請書の1部を添えて交付するものとする。

4 危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことの承認を受けた者は、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい箇所に承認を受けている旨の掲示板(以下「掲示板」という。)を設けなければならない。

(製造所等の設置の許可)

第3条 省令第4条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書は、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、法第11条第2項の規定に適合していると認めたときは、許可書に当該申請書の1部を添えて交付し、当該規定に適合していないと認めたときは、危険物製造所等不許可通知書に当該申請書の1部を添えて交付するものとする。

3 製造所等の設置の許可を受けようとする者のうち、政令第23条に規定する基準の特例の適用を受けようとする者は、第1項の申請書に特例適用申請書を添付しなければならない。

(製造所等の変更の許可)

第4条 省令第5条第1項に規定する製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、当該申請書に完成検査済証を添えて、管理者に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の申請があった場合について準用する。

(製造所等の仮使用の承認)

第5条 省令第5条の2に規定する製造所等の仮使用の承認の申請書は、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、災害の発生の防止上支障がないと認めたときは、当該申請書の1部に承認済印を押して返付し、災害の発生の防止上支障があると認めたときは、危険物製造所等仮使用不承認通知書に当該申請書の1部を添えて交付するものとする。

3 製造所等を仮に使用することの承認を受けた者は、製造所等を仮に使用する場所の見やすい箇所に掲示板を設けなければならない。

(製造所等の変更の許可及び仮使用の承認の同時申請)

第6条 省令第5条の3に規定する製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び仮使用の承認の申請書は、管理者に提出しなければならない。

2 第3条第2項及び第3項並びに前条第2項及び第3項の規定は、前項の申請があった場合について準用する。

(製造所等の完成検査)

第7条 省令第6条第1項に規定する製造所等の完成検査の申請書は、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その検査を行い、技術上の基準に適合していると認めたときは、完成検査済証に当該申請書の1部を添えて交付し、当該基準に適合していないと認めたときは、完成検査不適合通知書に当該申請書の1部を添えて交付するものとする。

(製造所等の完成検査前検査)

第8条 省令第6条の4第1項に規定する製造所等の完成検査前検査の申請書は、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その検査を行い、技術上の基準に適合していると認めたときは、タンク検査済証に当該申請書の1部を添えて交付し、当該基準に適合していないと認めたときは、タンク検査不適合通知書に当該申請書の1部を添えて交付するものとする。

(特定屋外タンク貯蔵所の保安検査)

第9条 省令第62条の3第1項に規定する保安に関する検査の申請書は、管理者に3部提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その検査を行い、技術上の基準に従って維持されていると認めたときは、保安検査済証を交付し、当該基準に従って維持されていないと認めたときは、保安検査不適合通知書を交付するものとする。

(休止中の特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期変更の承認)

第10条 省令第62条の3第2項に規定する保安検査時期変更承認の申請書は、管理者に2部提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、保安検査の時期について変更することを認めたときは、当該申請書の1部に承認済印を押して返付し、保安検査の時期について変更することを認めないときは、保安検査時期変更不承認通知書に当該申請書の1部を添えて交付するものとする。

(休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間の延長)

第11条 省令第62条の5第4項に規定する休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長の申請書は、管理者に2部提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、保安上支障がないと認めたときは、当該申請書の1部に承認済印を押して返付し、保安上支障があると認めたときは、休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長不承認通知書に当該申請書の1部を添えて交付するものとする。

(製造所等の所有者等の住所、氏名又は名称の変更の届出)

第12条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、住所、氏名又は名称を変更したときは、速やかにその旨を危険物製造所等の所有者等の住所・氏名・名称変更届出書により、管理者に2部届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出があったときは、当該届出書の1部に届出済印を押して返付する。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第13条 省令第7条に規定する製造所等の譲渡又は引渡しの届出書は、当該届出書に譲渡又は引渡しがあったことを証明できる登記簿謄本若しくは抄本又はその写し等の書類を添えて、管理者に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)

第14条 省令第7条の3に規定する製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書は、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、当該届出書の1部に届出済印を押して返付する。

(製造所等の用途の廃止の届出)

第15条 省令第8条に規定する製造所等の用途の廃止の届出書は、当該届出書に完成検査済証及びタンク検査済証を添えて、管理者に2部届け出なければならない。

2 第12条第2項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第16条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の使用を3月以上休止しようとするとき、又は休止した製造所等の使用を再開しようとするときは、休止し、又は再開しようとする日の3日前までに危険物製造所等の使用休止・再開届出書を管理者に2部届け出なければならない。

2 第12条第2項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

(製造所等の軽微な変更等の届出)

第17条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において、法第11条第1項後段の規定による変更許可を要しない軽微な変更を行おうとするときは、危険物製造所等の軽微な変更届出書を管理者に2部届け出なければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 軽微な変更工事計画書

(2) 軽微な変更を行う箇所又は場所を明示した図面

(3) 軽微な変更を行う建築物、工作物又は設備等の詳細図

(4) その他必要な図書

3 第14条第2項の規定は、第1項の届出があった場合について準用する。

(製造所等の工事施行の届出)

第18条 製造所等の所有者等は、製造所等のタンク部分、配管等からの危険物の漏えいその他の理由により、修理、分解、清掃、配管の圧力試験その他の災害の発生のおそれのある作業を行おうとするときは、災害の発生の防止に必要な応急措置を講ずるとともに、その旨を危険物製造所等工事施行届出書に施工計画書を添えて、消防長に2部届け出なければならない。

2 第14条第2項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第19条 省令第48条の3に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出書は、管理者に提出しなければならない。

2 第14条第2項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

(危険物取扱者の配置の届出)

第20条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の危険物取扱者を危険物の取扱いに従事させることとなったとき、又は危険物の取扱いに従事させなくなったときは、その旨を危険物取扱者配置届出書により、消防長に2部届け出なければならない。

2 第14条第2項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

(予防規程の認可)

第21条 省令第62条第1項に規定する予防規程の認可の申請書は、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、当該予防規程が当該製造所等の火災の予防上適当であると認めたときは、認可書に当該申請書の1部を添えて交付し、火災の予防上適当でないと認めたときは、予防規程不認可通知書に当該申請書の1部を添えて交付するものとする。

(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長)

第22条 省令第62条の5の2第3項に規定する休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長の申請書は、管理者に2部提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、保安上支障がないと認めたときは、当該申請書の1部に承認済印を押して返付し、保安上支障があると認めたときは、休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長不承認通知書に当該申請書の1部を添えて交付するものとする。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長)

第23条 省令第62条の5の3第3項に規定する休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長の申請書は、管理者に2部提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、保安上支障がないと認めたときは、当該申請書の1部に承認済印を押して返付し、保安上支障があると認めたときは、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長不承認通知書に当該申請書の1部を添えて交付するものとする。

(災害発生の届出)

第24条 製造所等の所有者等は、当該製造所等又はこれに附属する施設において危険物による災害が発生したときは、災害の発生の日から3日以内に、災害の発生の経過等を危険物製造所等災害発生届出書により、管理者に2部届け出なければならない。

2 第12条第2項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

(危険物の収去)

第25条 管理者は、法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、危険物等収去書に必要な事項を記入し、同項に規定する貯蔵所等の所有者等に手渡さなければならない。

(立入検査の証票)

第26条 法第16条の5第1項に規定する立入検査を行う消防職員の証票は、宮津与謝消防組合消防吏員の服制に関する規則(昭和55年規則第4号)別表に規定する消防手帳をもってこれに充てる。

(完成検査済証の再交付)

第27条 省令第6条第3項に規定する完成検査済証の再交付の申請書は、管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請をする場合において、汚損し、又は破損したときは、申請書に当該完成検査済証を添えて、提出しなければならない。

3 管理者は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、完成検査済証を再交付するものとする。

4 政令第8条第6項に規定する亡失した完成検査済証を発見した場合は、管理者に提出しなければならない。

(移動タンク貯蔵所常置場所の標識)

第28条 政令第15条第1項第1号に規定する移動タンク貯蔵所の常置場所には、見やすい箇所に移動タンク貯蔵所である旨を表示した標識を設けなければならない。

2 前項の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(移動貯蔵タンクの表示)

第29条 政令第15条第1項第17号に規定する危険物の類、品名及び最大数量の表示の位置等は、次のとおりとする。

(1) 表示の位置は、タンク後部鏡板又は貯蔵所後部の右下部とすること。

(2) 表示の大きさは、幅0.3メートル以上、長さ0.4メートル以上とすること。

(3) 表示の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(代理人による申請)

第30条 法第10条ただし書の規定による危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者及び法第11条第1項に規定する製造所等を設置又は変更(仮使用の承認を含む。)をしようとする者が、代理人を申請者として、承認申請書、許可申請書又は完成検査申請書等を提出しようとする場合は、当該申請に係る権限を委任する旨の書面を添付しなければならない。

(委任)

第31条 管理者は、この規則に定める管理者の権限に属する事項を消防長をして処理させることができる。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により行われた申請その他の手続については、なお従前の例による。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

宮津与謝消防組合危険物の規制に関する規則

平成30年3月30日 規則第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章
沿革情報
平成30年3月30日 規則第1号
令和3年10月26日 規則第5号