○地方自治法第180条の規定に基づく組合管理者専決事項
平成29年2月21日
議決
地方自治法第180条の規定に基づく組合管理者専決事項(昭和56年6月19日議決)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、組合管理者専決処分事項を次のように定める。
1 1件50万円(交通事故の場合は、200万円)以下の法律上その義務に属する損害賠償額の決定及びその和解に関すること。
2 仲裁及び調停に関すること。
3 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和55年条例第23号)第2条の規定による契約につき、議決を経た後において、当該契約の変更を行う場合で、契約変更に伴い増減する金額が当初請負額より1,000万円を超えないもの