○宮津与謝消防組合予防技術資格者の認定に関する規程

平成29年3月30日

消本訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)に規定する予防技術資格者の認定等について必要な事項を定めるものとする。

(資格者の認定及び区分)

第2条 消防長は、資格者告示第1条に規定する要件を満たす予防業務経験者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員に予防技術資格者認定証を交付するとともに、予防技術資格者名簿を作成し、必要事項を記録するものとする。

(1) 防火査察専門員(立入検査、防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者をいう。) 資格者告示第1条に規定する予防技術検定(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した者

(2) 消防用設備等専門員(消防同意又は消防用設備等に関する業務を担当する者をいう。) 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した者

(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する者をいう。) 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した者

(予防技術資格者の育成等)

第3条 予防技術資格者は、予防業務を円滑に処理するため、常に火災の予防に関する高度な知識及び技術を習得するよう努めるものとする。

2 消防長は、必要に応じ、職員を各種講習会、研修会等に派遣し、予防技術資格者の資格の取得及び育成に努めるものとする。

(予防技術検定受検資格の申請)

第4条 予防技術検定を受検しようとする者は、消防長に予防技術検定受検資格証明申請書を提出し、証明を受けるものとする。

2 消防長は、前項の規定による申請があったときは、予防技術検定受検資格証明書により証明を行うものとする。

(予防技術検定の結果の報告)

第5条 予防技術検定に合格した者は、検定実施機関が発行する当該検定に合格した旨を証明する書類により、消防長に報告するものとする。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、様式等規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(関係訓令の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 宮津与謝消防組合予防技術資格者の認定に関する規程(平成19年消本訓令甲第2号)

(2) 宮津与謝消防組合予防技術資格者の認定に関する事務取扱要綱(平成19年消本訓令甲第4号)

(経過措置)

3 この規程の施行の際現に消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき予防技術資格者の認定を受けている者は、この規程に基づき認定を受けた予防技術資格者とみなす。

宮津与謝消防組合予防技術資格者の認定に関する規程

平成29年3月30日 消防本部訓令甲第1号

(平成29年4月1日施行)