○宮津与謝消防組合行政不服審査会条例
平成28年3月28日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、宮津与謝消防組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他管理者が適当と認める者のうちから、管理者が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、行政不服審査担当課において処理する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。