○宮津与謝消防組合行政不服審査関係手数料条例
平成28年3月28日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料(地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(提出資料の写し等の交付に係る手数料の額)
第3条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、その交付を求める時に、別表に掲げる交付の方法に応じた手数料を納めなければならない。
(手数料の減免)
第4条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難により第2条に規定する手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
3 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書類を、その事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(手数料の還付)
第5条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、管理者が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。
別表(第2条・第3条関係)
交付の方法 | 金額(用紙1枚につき) |
用紙に複写したものの交付 | 10円(カラーで複写したときは20円) |
用紙に出力したものの交付 | 10円(カラーで出力したときは20円) |
備考 1 用紙の大きさは、日本産業規格A3又はA4とする。 2 両面に複写し、又は出力したものについては、片面ごとに1枚とする。 |