○宮津与謝消防組合消防吏員の訓練及び礼式に関する規則

平成26年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、宮津与謝消防組合消防吏員の訓練及び礼式について必要な事項を定めるものとする。

(訓練及び礼式)

第2条 宮津与謝消防組合消防吏員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)によるものとする。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

宮津与謝消防組合消防吏員の訓練及び礼式に関する規則

平成26年3月28日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成26年3月28日 規則第4号