○宮津与謝消防組合庁舎防火管理規程
平成25年9月20日
消本訓令甲第1号
(目的)
第1条 この規程は、宮津与謝消防組合消防庁舎及びその他付属施設(以下「消防庁舎」という。)における火災等の発生を防止するとともに、災害による被害を軽減することを目的とする。
(適用範囲)
第3条 この規程は、消防庁舎に勤務し、又は出入りするすべての者に適用するものとする。
(防火管理委員会)
第4条 防火管理業務の適正な運営を図るため、防火管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員長は、消防長とし、委員は、各課長、署長及び分署長をもってこれに充てる。
3 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 消防用設備等の改善強化に関すること。
(2) 火災予防上必要な調査・研究・企画に関すること。
(3) その他、防火管理上必要な事項
4 委員会は委員長が必要と認めたときに開催する。
5 委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。
(防火管理者)
第5条 防火管理体制を統括するため、消防本部に防火管理者(消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の防火管理者をいう。)を置く。
2 防火管理者は、消防本部総務課長の職にある者をもって充てる。
(防火管理者の権限及び業務)
第6条 防火管理者は、防火管理に関する一切の権限を有するとともに、次の業務を行うものとする。
(1) 消防計画の作成及び変更
(2) 消火、連絡及び避難訓練の指導及び実施
(3) 消防用設備等の点検・整備及び不備欠陥事項の改善促進
(4) 建築物、火気使用設備、危険物施設等の点検及び不備欠陥事項の改善促進
(5) 喫煙場所及び火気使用場所の指定又は制限
(6) 管理権原者への助言、報告その他防火管理上必要な業務
(防火管理者への連絡事項)
第7条 次の事項を行おうとする者は、防火管理者に連絡し、承認を得なければならない。
(1) 火気使用設備、消防用設備等の設置等変更のあるとき。
(2) 定められた場所以外での火気の使用又は危険物、引火性物品等の多量搬入及びこれらを使用するとき。
(3) その他、火災予防上必要があるとき。
(職員等の遵守事項)
第8条 職員及び消防庁舎に出入りする者は、火災等の災害を防止するため、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた場所以外では、火気の使用及び喫煙をしないこと。
(2) 消防庁舎内の避難経路となる部分は常に整理整頓に努めること。
(3) 指定場所以外では火災予防上危険な作業を行わないこと。
(4) 危険物品の取り扱いについては、取扱い上の注意事項を遵守すること。
(5) 火気を使用する場合は、周囲の可燃物等を除去し、安全を確認してから行うこと。
(6) その他、火災予防上必要な事項
(火災予防管理組織)
第9条 火災予防管理組織は、火災を予防するための組織(以下「火元責任組織」という。)と建物等の自主点検検査をするための組織(以下「自主点検検査組織」という。)とする。
(火元責任組織)
第10条 火災を予防するための組織は、平素の火災予防及び地震時等の火災予防を図るため、防火管理者のもとに火元責任者を定め、次の業務を行うものとする。
(1) 火気使用設備・器具及び消防用設備等の機能の良否の確認に関すること。
(2) 喫煙場所及び灰皿等の安全確認に関すること。
(3) その他、担当区域内の火災予防に関すること。
2 火元責任担当区域及び火元責任者は、別表第1のとおりとする。
(自主点検検査組織)
第11条 自主点検検査組織は定められた期間ごとに区分に従って自主的に点検又は検査を行うものとする。
2 自主点検検査区分及び点検検査者は、別表第2のとおりとする。
(点検検査の記録及び報告)
第12条 防火管理者は、各自主点検検査者からの報告をまとめ、消防長に報告するとともに維持管理台帳に記録しておくものとする。
(自衛消防隊の設置等)
第13条 火災その他の災害発生時、被害を最少限度にとどめるため、自衛消防隊を置く。
2 自衛消防隊の編成及び任務は、別表第3のとおりとする。
(震災予防措置)
第14条 各点検検査者及び火元責任者は、地震時の被害を予防するため点検検査に合わせて次の事項を行うものとする。
(1) 建築物に付随する各種機器、棚等の落下防止措置
(2) 火気使用設備等の耐震装置の安全確認
(3) 危険物等の漏洩、流出等の防止措置
(4) 自家発電装置の作動及び機能の確認
(5) その他、地震時の被害の予防に関する点検検査
(防火、防災教育)
第15条 防火管理者は、火災その他の災害予防上必要な教育を行い、職員に周知徹底しなければならない。
2 職員は前項の教育を率先して受けるとともに、自ら技能の向上に努めなければならない。
(教育及び訓練義務)
第16条 防火管理者は、職員に対し防火に関する教育及び訓練を実施し、防火管理の強化に努めなければならない。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか防火管理について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年9月20日から施行する。
別表第1(第10条関係)
火元責任担当区域及び火元責任者
区分 | 担当区域 | 火元責任者 |
宮津与謝消防組合消防庁舎 | 1階 | 警備1、2課長 |
2階 | 警備1、2課長 | |
3階 | 署長 | |
訓練塔 | 建物全体 | 署長 |
LPガス庫 | 建物全体 | 予防課長 |
防災拠点施設 | 建物全体 | 警防課長 |
宮津与謝消防署宮津分署 | 建物全体 | 宮津分署長 |
宮津与謝消防署加悦谷分署 | 建物全体 | 加悦谷分署長 |
宮津与謝消防署橋北分署 | 建物全体 | 橋北分署長 |
別表第2(第11条関係)
自主点検検査区分及び点検検査者
区分 | 点検、検査時期 | 点検検査者 |
建築物 | 随時 | 火元責任者所属職員 |
避難設備 | 随時 | 火元責任者所属職員 |
火気使用設備・器具 | 随時 | 火元責任者所属職員 |
電気設備 | 適宜 | 火元責任者所属職員 |
危険物施設 | 随時 | 火元責任者所属職員 |
消火設備 | 消防法令による。 | 火元責任者所属職員又は消防設備点検者等 |
警報設備 |
別表第3(第13条関係)
自衛消防隊の編成及び任務
( )内は宮津与謝消防組合消防庁舎、[ ]内は各分署の編成を示す。