○東日本大震災に対処するための宮津与謝消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則の特例に関する規則
平成23年5月16日
規則第2号
東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における宮津与謝消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第2号)第14条第1項及び別表第3第21号の規定の適用については、同項中「除く。」とあるのは「除き、東日本大震災に対処するための宮津与謝消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則の特例に関する規則(平成23年規則第2号)の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同号中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、左欄アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、平成24年12月31日限り、その効力を失う。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。