○宮津与謝消防組合消防法違反公表要綱
昭和57年4月24日
消本訓令甲第2号
(目的)
第1 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく措置命令違反の防火対象物についての情報を住民に公表することにより、住民の防火安全に対する認識を高めるとともに、防火対象物における防火管理業務の適正化及び消防用設備の設置等の促進を図ることを目的とする。
(公表する防火対象物)
第2 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当し、かつ、消防長が必要と認めた場合に、公表するものとする。
(1) 消防法令に定める基準に違反しているとき。
(2) 火災が発生した場合人命に対する危険度が高いと認められるとき。
(公表する内容)
第3 公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 防火対象物の名称及び所在地
(2) 消防法令に定める基準に違反している内容又は火災が発生した場合人命に対する危険度が高いと認められる内容
(公表の方法)
第4 公表は、報道機関に情報を提供するとともに、広報紙等に掲載し、行うものとする。
(その他)
第5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和57年5月1日から施行する。