○宮津与謝消防組合の財政状況の公表に関する条例
昭和55年10月1日
条例第24号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(財政状況の公表時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に2回これを行うものとする。ただし、必要あるときは、随時これを公表することができる。
(財政状況の内容)
第3条 前条の規定により公表する財政状況は、次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにしたものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者が必要と認める事項
2 管理者は、必要に応じ、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(財政状況の公表)
第4条 財政状況の公表は、宮津与謝消防組合公告式条例(昭和55年条例第1号)の定める方法により、これを行う。
2 公表の副本は、その発行の日から6箇月間何人も管理者の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続きについて必要な事項は、別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。