○宮津与謝消防組合指名業者選考委員会設置要領
平成7年6月1日
訓令甲第4号
(設置)
第1条 宮津与謝消防組合が発注する建設工事等の円滑な推進を図り、公正を期するため、宮津与謝消防組合指名業者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会において審議する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 建設事業等の指名業者選考に関する事項
(2) 入札参加者の指名停止に関する事項
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、委員長職務代理者(以下「職務代理者」という。)及び委員をもって組織する。
2 委員長は宮津市副市長を、職務代理者は宮津市建設部長をもって充て、委員は消防長及び関係市町の消防又は入札担当課長をもって充てる。
(委員長及び職務代理者)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理する。
2 職務代理者は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長とする。
3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要領は、訓令の日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第4号)
この要領は、訓令の日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第1号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第2号)
この要領は、公布の日から施行する。