○宮津与謝消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当支給規則

昭和55年10月1日

規則第11号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和55年条例第13号。以下「条例」という。)第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける消防職員(以下「職員」という。)は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、宮津与謝消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

第2条 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となった者

 国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員(管理者の定める職員を除く。)を除く。以下同じ。)

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)のうち管理者の定める者

 他の地方公共団体の職員のうち管理者の定める者

第3条 条例第27条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1箇月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 条例第23条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(条例第27条第1項の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病休職者」という。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

第6条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第4号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 国家公務員

(3) 公庫等職員のうち管理者の定める者

(4) 他の地方公共団体の職員のうち管理者の定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 条例第23条の2及び第23条の3(これらの規定を条例第24条第5項及び第27条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条の3 条例第23条第5項(条例第24条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の管理者が定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で管理者が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 条例第24条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第24条第5項において準用する条例第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病休職者を除く。)

(2) 第1条第3号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

第8条 条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第9条 条例第24条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第16条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から宮津与謝消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者が定める期間を除く。

(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。

(1) 条例第5条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の120

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の51.5

(支給日)

第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ当該支給日欄に定める日とする。ただし、これらの日が日曜日に当たるときは、それぞれその前々日とし、土曜日に当たるときは、それぞれその前日とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する第13条の規定の適用については、第13条第1号中「100分の86以上100分の145以下」とあるのは「100分の83.5以上100分の140以下」と、同条第2号中「100分の78.5以上100分の86未満」とあるのは「100分の76以上100分の83.5未満」と、同条第3号中「100の72.5」とあるのは「100分の70」と、同条第4号中「100分の72.5未満」とあるのは「100分の70未満」とする。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第11条第2項第4号の改正規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(宮津与謝消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成9年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年6月1日に在職している職員の同日に係る期末手当に関するこの規則による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第6条第1項の規定の適用については、同条同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条第2項第5号の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条及び第13条の2の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成30年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(令和元年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(令和2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(宮津与謝消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)

2 宮津与謝消防組合消防職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第1号。以下「令和5年一部改正条例」という。)附則第4条第4項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、第3条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第13条第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。

別表第1(第10条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第2(第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第3(第6条の3関係)

給料表

職員

加算割合

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

宮津与謝消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当支給規則

昭和55年10月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和55年10月1日 規則第11号
昭和59年3月10日 規則第2号
昭和59年10月15日 規則第7号
昭和62年3月10日 規則第1号
平成元年12月4日 規則第3号
平成元年12月26日 規則第5号
平成2年12月25日 規則第6号
平成4年4月1日 規則第3号
平成7年8月25日 規則第4号
平成9年12月26日 規則第9号
平成11年12月27日 規則第8号
平成14年12月27日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第3号
平成20年3月21日 規則第4号
平成21年5月29日 規則第5号
平成21年11月30日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第6号
平成22年11月30日 規則第13号
平成23年4月1日 規則第3号
平成24年2月28日 規則第1号
平成26年10月24日 規則第6号
平成26年12月26日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第9号
平成28年12月28日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第1号
平成29年12月25日 規則第3号
平成30年12月26日 規則第3号
令和元年12月25日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第5号
令和4年9月30日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第3号