○宮津与謝消防組合消防職員通勤手当支給の特例に関する規程

昭和55年10月1日

訓令甲第1号

第1条 宮津与謝消防組合消防職員通勤手当支給規則(昭和55年規則第9号。以下「規則」という。)第10条の規定に該当する消防職員の範囲及びこれらの者に対して通勤手当を増額して支給する額等は、次に掲げるとおりとする。

該当項目

職員の範囲

支給額等

1 交通機関等が私営企業であるため著しく高額の運賃等の負担を要するとき。

常時私営企業(公営企業のものの併用を含む。)を利用し、通勤に要する1箇月当たりの運賃等相当額(規則第9条第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額をいう。以下同じ。)が73,335円を超える者

支給単位期間(規則第15条に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)につき、通勤に要する1箇月当たりの運賃等相当額の4分の3の額に支給単位期間の月数を乗じて得た額。ただし、返納を必要とする場合については、規則第14条第1項及び第2項第2号の規定を準用する。

2 通勤距離が著しく遠距離であり、積雪等のためその通勤が著しく困難であるとき。

通勤距離が片道40キロメートル以上である者

通常支給される通勤手当の額に1キロメートルごとに100円を加算した額

3 任命権者が管理者と協議して定める方法により通勤するとき。

定期乗車券を購入し、京都丹後鉄道を利用して通勤する者

通常支給される通勤手当とは別に、1箇月につき次の区分による額を月額により支給する。

住居から乗降駅までの距離が1キロメートル未満のとき 1,000円

1キロメートルを超えるとき 1,500円

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和55年訓令甲第4号)

この規程は、訓令の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年訓令甲第3号)

この規程は、昭和57年3月31日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年訓令甲第1号)

この規程は、訓令の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年訓令甲第1号)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の宮津与謝消防組合消防職員通勤手当支給の特例に関する規程第1条の表職員の範囲の欄第1項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年訓令甲第1号)

この規程は、訓令の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年訓令甲第2号)

この規程は、訓令の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年訓令甲第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年訓令甲第2号)

この規程は、訓令の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成8年訓令甲第3号)

この規程は、訓令の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成16年訓令甲第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

宮津与謝消防組合消防職員通勤手当支給の特例に関する規程

昭和55年10月1日 訓令甲第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和55年10月1日 訓令甲第1号
昭和55年12月23日 訓令甲第4号
昭和57年3月30日 訓令甲第3号
昭和59年3月10日 訓令甲第1号
昭和61年3月31日 訓令甲第1号
昭和62年12月23日 訓令甲第1号
平成元年12月25日 訓令甲第2号
平成2年3月31日 訓令甲第1号
平成3年12月25日 訓令甲第2号
平成8年12月24日 訓令甲第3号
平成16年4月1日 訓令甲第1号
平成27年3月31日 訓令甲第1号