○宮津与謝消防組合消防職員の扶養手当支給に関する規則

昭和55年10月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和55年条例第13号。以下「給与条例」という。)第10条の規定による扶養手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(扶養親族認定又は異動の申請手続)

第2条 給与条例第11条第1項の規定による届出は、管理者が別に定める扶養親族申請書により行うものとする。

(扶養親族の認定及び認定の基準)

第3条 任命権者は、申請書記載の扶養親族が給与条例並びにこの規則に定める要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確かめて、認定しなければならない。

第4条 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年間1,300,000円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(消防職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合)

第5条 消防職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その消防職員が主たる扶養者であると認められる場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(証拠書類の提出)

第6条 任命権者は、前3条の認定を行うとき、及びその他必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

宮津与謝消防組合消防職員の扶養手当支給に関する規則

昭和55年10月1日 規則第7号

(平成5年5月20日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和55年10月1日 規則第7号
昭和56年5月25日 規則第1号
昭和56年10月5日 規則第2号
昭和59年10月15日 規則第6号
平成元年9月27日 規則第2号
平成2年9月17日 規則第3号
平成3年12月25日 規則第5号
平成5年5月20日 規則第2号