○宮津与謝消防組合消防職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則
昭和55年10月1日
規則第6号
(総則)
第1条 任命権者が、消防職員(以下「職員」という。)の職務の級及び号給を決定するときは、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによらなければならない。
(1) 給与条例 宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和55年条例第13号)をいう。
(2) 級別定数 予算において認められた職務の級ごとの人員数をいう。
(3) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 昇給 同一職務の級において上位の号給に変更することをいう。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、給与条例別表第2に定めるとおりとする。
(級別資格基準表)
第3条の2 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)のとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第3条の3 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(級別定数)
第4条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合は、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。
(新たに職員となった者の職務の級)
第5条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) その他前各号に準ずると認められる者
(昇格)
第7条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数又は必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
(上位資格の取得等による昇格)
第8条 職員で級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、又は同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別な場合の昇格)
第9条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第7条の規定にかかわらず、特に昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第11条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(昇給日)
第12条 給与条例第6条第2項の規則で定める日は、第17条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第13条 給与条例第6条第2項の規定による昇給(第17条に定めるところにより行うものを除く。次条及び第15条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明の得られない職員は、昇給しない。
(特定職員の昇給の号給数)
第14条 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(次条において「特定職員」という。)を給与条例第6条第2項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、管理者が別に定める。
(特定職員以外の職員の昇給の号給数)
第15条 特定職員以外の職員を給与条例第6条第2項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、管理者が別に定める。
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第16条 給与条例第6条第4項の規則で定める年齢は、55歳とする。
(特別の場合の昇給)
第17条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となったその他特に必要と認められる場合には、管理者の承認を得て、任命権者の定める日に給与条例第6条第2項の規定による昇給をさせることができる。
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第19条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第10条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者の定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を管理者の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第20条 休職にされた職員が復職し、若しくは派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のために引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第5に定める休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第21条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を1級及び2級に定められた職員に対する改正後の宮津与謝消防組合消防職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、改正条例附則別表第1の職務の級欄に対応する職務の等級(以下「旧等級」という。)に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第7条の規定によるものに限る。)については、同条中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第1号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を5級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を5級以外の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。
4 改正条例による改正後の給与条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第5項又は第8項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第11条の規定を適用する。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第17条第4号及び別表第5の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第4の特定給表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対策級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第11条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第11条第1項の規定の適用を受けた職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定及び改正後の規則第11条及び第15条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第11条及び第15条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第11条及び第15条の規定)を適用するものとする。
4 給与条例第5条第5項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第11条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
7 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第11条又は第15条の規定を適用するものとする。
8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の昇給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第11条第1項及び第15条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条第3項 | 前2項の規定による | 前2項の規定又は宮津与謝消防組合消防職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の規則」という。)附則第2項の規定による |
前2項の規定にかかわらず | 前2項の規定及び改正後の規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第11条第4項 | 前3項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び改正後の規則附則第2項の規定にかかわらず |
(雑則)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第15条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第15条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第15条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第11条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第15条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第15条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第15条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号給又は給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号給又は給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第15条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
備考 以下の表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第15条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第15条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮津与謝消防組合消防職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第6号)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則第21条の2の規定は、平成5年4月1日以後に職務に復帰した職員から適用する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮津与謝消防組合消防職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮津与謝消防組合消防職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定及び附則第3項から第7項までの規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(改正条例附則第7項前段の規定による昇給)
3 宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年12月27日宮津与謝消防組合条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第7項前段の規則で定める職員は、平成12年4月1日(以下「基準日」という。)において50歳を超え、55歳を超えていないものとする。
4 前項の職員については、なお従前の例により宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和55年条例第13号)第6条第2項又は宮津与謝消防組合消防職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則第16条の規定による昇給をさせることができる。ただし、基準日において53歳を超えている職員については、55歳に達した日以降直近の3月31日後の当該昇給の回数は2回に限り、基準日において53歳を超えていない職員については、55歳に達した日以降直近の3月31日後の当該昇給の回数は1回に限る。
5 第3項の職員で基準日において53歳を超えていないもののうち、55歳に達した日以降直近の3月31日の翌日から前項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程において同項の規定による昇給をしたこととされたものその他管理者の定める職員については、前項の規定による昇給をさせることができない。
(改正条例附則第7項後段の規定による昇給)
6 改正条例附則第7項後段の規則で定める職員は、職員から引き続き人事交流等により国家公務員、他の地方公共団体の職員、給料表の適用を受けない職員その他管理者の定めるこれらに準じる者(以下「人事交流等職員」という。)となり、引き続き人事交流等職員として勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり、引き続き職員として在職している者(基準日前において職員として在職していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となった日(以下「復帰日」という。)までの間において、人事交流等により人事交流等職員として勤務した期間を除き、職員として在職していなかった期間がないものに限る。)のうち、基準日において50歳を超え、58歳を超えていない職員とする。
7 前項の職員の55歳に達した日以降直近の3月31日後における昇給については、附則第4項の規定を準用する。ただし、基準日において53歳を超えていない職員のうち、復帰日が55歳に達した日以降直近の3月31日後である職員で当該復帰日における給料月額を決定する際の計算の過程において附則第4項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたもの、55歳に達した日以降直近の3月31日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程において附則第4項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他管理者の定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。
(その他)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、京都府市町村職員退職手当組合規約(昭和37年12月25日京都府指令7地第1705号許可)の組合を組織する地方公共団体に宮津与謝消防組合等を加える変更等に係る京都府知事の許可があった日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者の属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における改正後の規則第7条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第10条又は第11条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における昇給の号給数等)
5 平成19年1月1日において、改正後の規則第14条に規定する特定職員(以下「特定職員」という。)及び特定職員以外の職員(以下「一般職員」という。)を宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和55年条例第13号。以下「給与条例」という。)第6条第2項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に改正後の規則第10条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 給与条例第6条第4項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第6条第4項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 職員の基準号給数は、改正後の規則第13条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給以上(特定職員にあっては、4号給以上。給与条例第6条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、3号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(特定職員にあっては、3号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(特定職員にあっては、2号給以下)
7 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮津与謝消防組合消防職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
初任給基準表
区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
試験採用 | 大学卒又は同程度と認められる者 | 1級25号給 |
短大卒又は同程度と認められる者 | 1級15号給 | |
高校卒又は同程度と認められる者 | 1級5号給 | |
その他の採用 | 大学卒又は同程度と認められる者 | 1級21号給 |
短大卒又は同程度と認められる者 | 1級11号給 | |
高校卒又は同程度と認められる者 | 1級1号給 |
別表第2(第3条の2関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
正規の試験 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||
短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | ||
高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||
その他 | 中学年 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
備考 上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
別表第3(第6条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務と種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴の種類欄の「その他の期間」の区分中、職員の職務との関係欄中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)とする。
2 経歴の種類欄の「その他の期間」の区分中、職員の職務との関係欄中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を管理者が別に定める。
3 初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによる。
別表第4(第10条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 51 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 51 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 52 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 52 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 53 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 54 |
75 | 33 | 49 | 49 | 67 | 55 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 56 |
77 | 34 | 50 | 50 | 69 | 57 |
78 | 34 | 50 | 50 | 70 | 58 |
79 | 35 | 50 | 51 | 71 | 59 |
80 | 35 | 50 | 51 | 72 | 60 |
81 | 35 | 51 | 51 | 73 | 61 |
82 | 36 | 51 | 52 | 74 | 62 |
83 | 36 | 51 | 52 | 75 | 63 |
84 | 36 | 51 | 52 | 76 | 64 |
85 | 37 | 52 | 53 | 77 | 65 |
86 | 37 | 52 | 53 | 78 | 66 |
87 | 38 | 52 | 53 | 79 | 67 |
88 | 38 | 52 | 53 | 80 | 68 |
89 | 39 | 53 | 54 | 81 | 69 |
90 | 39 | 53 | 54 | 82 | 70 |
91 | 40 | 53 | 54 | 83 | 71 |
92 | 40 | 53 | 54 | 84 | 72 |
93 | 41 | 53 | 55 | 85 | 73 |
94 |
| 54 | 55 |
|
|
95 |
| 54 | 55 |
|
|
96 |
| 54 | 55 |
|
|
97 |
| 54 | 56 |
|
|
98 |
| 54 | 56 |
|
|
99 |
| 55 | 56 |
|
|
100 |
| 55 | 56 |
|
|
101 |
| 55 | 57 |
|
|
102 |
| 55 | 57 |
|
|
103 |
| 55 | 58 |
|
|
104 |
| 56 | 58 |
|
|
105 |
| 56 | 59 |
|
|
106 |
| 56 | 59 |
|
|
107 |
| 56 | 60 |
|
|
108 |
| 56 | 60 |
|
|
109 |
| 57 | 61 |
|
|
110 |
| 57 | 61 |
|
|
111 |
| 57 | 62 |
|
|
112 |
| 57 | 62 |
|
|
113 |
| 58 | 63 |
|
|
114 |
| 58 |
|
|
|
115 |
| 58 |
|
|
|
116 |
| 58 |
|
|
|
117 |
| 59 |
|
|
|
118 |
| 59 |
|
|
|
119 |
| 59 |
|
|
|
120 |
| 59 |
|
|
|
121 |
| 60 |
|
|
|
122 |
| 60 |
|
|
|
123 |
| 60 |
|
|
|
124 |
| 60 |
|
|
|
125 |
| 61 |
|
|
|
別表第5(第20条関係)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
宮津与謝消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第15条に規定する介護休暇の期間 | |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。