○宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例

昭和55年10月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、宮津与謝消防組合消防職員(法第22条の2第1項に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第2条 この条例に基づく給与は、次条第2項に規定する場合を除くほか、通貨で直接職員に、その全額を支払わなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、給与から控除することができる。

(1) 職員互助会費

(2) 団体扱いに係る生命保険料及び損害保険料

(3) 各種貯金

(4) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たものであって、管理者が定めるもの

2 いかなる給与も条例に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

4 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料)

第3条 給料は、宮津与謝消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に規定する扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物の全部又は一部が職員に支給又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料を調整する。

(給料表等)

第4条 この条例に定める給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表は、第28条に規定する臨時的任用職員以外の職員(以下「一般職員」という。)に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるところによる。

4 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務を給料表の級のいずれかに格付し、給料表に定める給料を支給しなければならない。

(級別定数)

第5条 管理者は、地方公共団体の組織に関する法令、宮津与謝消防組合の条例、規則、規程及び宮津与謝消防組合の機関の定める規程に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(採用及び昇格、昇給の基準)

第6条 職員を新たに採用し、又は昇格(職員の職務をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、別表第1の各職務の幅の中において、かつ、採用し、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

2 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前の規則で定める1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員の第2項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、60歳に達した日以降直近の3月31日を超えて在職する職員の昇給は、行わない。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第2項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料等の支給)

第7条 給料及び扶養手当、特殊勤務手当、管理職手当(以下「給料等」という。)の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、毎月20日に支給する。ただし、支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料等を支給し、昇格、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料等を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料等を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料等を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料等を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第9条 任命権者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているもので、管理者が承認したものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の翌月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

第12条 削除

(住居手当)

第13条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

(2) 第14条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に定める額及び第2号に定める額の合計額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が、17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの (以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上8キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道8キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,700円

 使用距離が片道10キロメートル以上12キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道12キロメートル以上である職員 片道40キロメートルを限度として、7,100円に1キロメートルごとに700円を加算した額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 第1項第1号の職員で著しく高額の運賃等の負担を要するもの及び同項第2号又は第3号の職員でその通勤距離が著しく遠距離であるもの並びに任命権者が特別の事由として認めるものに支給する通勤手当の額については、第2項の規定にかかわらず、これを増額して支給することができる。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第14条の2 派遣に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該派遣の直前の住居から当該派遣の直後に在勤する勤務部署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務部署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 派遣に伴い、この条例の給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務部署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、前2項の規定に準じて単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第15条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第16条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第17条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定によって代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第18条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第19条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において管理者が定める額を、宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第17条第1項第18条及び前条の勤務には含まれないものとする。

第21条 第17条から第20条までの手当は、その月分の翌月の給料等支給の日までに支給する。

(管理職手当)

第22条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、管理者の指定する職にある者に、その職務の特殊性に基づいて支給する。

2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の18の範囲内で規則で定める。

(管理職員特別勤務手当)

第22条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち管理者の指定する職にある者が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、前2項の規定による勤務1回につき、4,000円の範囲内において規則で定める額とする。

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第23条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第23条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第23条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第27条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもので職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として任命権者が定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して、管理者が別に定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で管理者が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第23条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第23条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を記載した書面を宮津与謝消防組合公告式規則(昭和56年規則第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に通知しなければならない。一時差止処分を取り消す場合も、同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(勤勉手当)

第24条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者又はその委任を受けた者が規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第23条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第24条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第23条の2中「前条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第24条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特定の職員についての適用除外)

第25条 第17条第1項第18条及び第19条の規定は、第22条第1項の規定に基づく管理者の指定する職員には適用しない。

2 第10条から第13条まで及び第14条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第26条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。)に割り振られた勤務時間を減じたもので除した額とする。

(休職者の給与)

第27条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 休職期間満了により復職したときにおいて、定員に欠員がないため更に引き続き休職にされたときは、復職に至るまでの間、なお前各項に定める額を支給することができる。

6 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第23条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同条同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第23条の2及び第23条の3の規定を準用する。この場合において、第23条の2中「前条第1項」とあるのは、「第27条第6項」と読み替えるものとする。

(臨時的任用職員)

第28条 臨時的任用職員の給料については、当該職員の職責に応じ、常勤の一般職員の給料との権衡を考慮し、給料表の職務の級の6級における最高号給の給料月額を超えない範囲において、任命権者が定める。

2 臨時的任用職員に対する手当の種類及び支給額は、常勤の一般職員に対する手当の種類及び支給額との権衡を考慮し、任命権者が定める。

3 前2項に規定するもののほか、前2項に規定する給料及び手当に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(管理者との協議)

第29条 この条例中、任命権者の決定すべき事項は、管理者以外の任命権者にあっては、管理者と協議してこれを行うものとする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員のこの条例施行の日(以下「施行日」という。)における職務の等級は、施行日の前日における宮津市職員としての職務の等級と同一とし、その号給は、施行日の前日におけるその者の給料月額に対応する別表第1に定める号給とする。ただし、任命権者において職務の性質上特に必要があると認める職員については、この限りでない。

3 前項本文の規定により定められた施行日における職員の号給に係る条例第6条第2項の適用については、同項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に施行日の前日における宮津市職員としての号給を受けていた期間を算入する。

4 昭和60年7月1日の前日から引き続き在職する職員であって、宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第1号)による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、同日において、その者が受けていた職務の等級及び号給が給料表の3等級8号給以上の者(管理者が別に定める者を除く。)に対する第6条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、昭和61年10月1日以降2回(1等級にあっては3回)の昇給に限り、これらの規定にかかわらず、同条第2項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第4項中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。昭和60年7月1日から昭和61年1月1日までの間において、改正前の条例の規定に基づき3等級8号給に昇格した職員についても、同様とする。

5 平成13年10月1日から平成15年9月30日(第22条第1項に規定する管理者の指定する職にある者にあっては、平成16年3月31日)までの間における給料月額は、第4条から第6条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から当該額に100分の2.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、次の各号に掲げるものの算出の基礎となる給料月額は、これらの規定により定められる額とする。

(1) 給料の調整額、調整手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 宮津与謝消防組合消防職員の退職手当に関する条例(昭和55年条例第16号)第2条第1項に規定する退職手当

6 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における給料月額は、第4条から第6条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から当該額に100分の2.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給料の調整額、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の算出の基礎となる給料月額は、第4条から第6条までの規定により定められる額とする。

7 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間における給料の月額は、第4条から第6条まで並びに宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項及び第8項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給料の調整額、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の算出の基礎となる給料の月額は、第4条から第6条まで並びに平成18年改正条例附則第7項及び第8項の規定により定められる額とする。

職員の区分

割合

平成18年4月1日の前日から引き続き在職する職員の場合であって、平成18年改正条例による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定により、同日において、その者に適用されていた給料表及びその職務の級

給料表6級以上の者

100分の10

給料表5級以下の者

100分の7.5

平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に採用された職員の場合であって、当該採用の日において、適用される給料表及びその職務の級

給料表4級以上の者

100分の10

給料表3級以下の者

100分の7.5

8 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第23条第2項及び第24条第2項の規定の適用については、第23条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、第24条第2項中「100分の72.5」とあるのは「100分の70」とする。

9 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における給料の月額は、第4条から第6条まで及び平成18年改正条例附則第7項及び第8項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給料の調整額、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の算出の基礎となる給料の月額は、第4条から第6条まで及び平成18年改正条例附則第7項及び第8項の規定により定められる額とする。

職員の区分

割合

平成18年4月1日の前日から引き続き在職する職員の場合であって、平成18年改正条例による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定により、同日において、その者に適用されていた給料表及びその職務の級

給料表6級以上の者

100分の10

給料表5級以下の者で、宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第1号)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により、給料表及びその職務の級5級以上の適用を受けるもの

給料表5級以下の者で、改正後の条例の規定により、給料表及びその職務の級3級及び4級の適用を受けるもの

100分の7.5

給料表5級以下の者で、改正後の条例の規定により、給料表及びその職務の級2級以下の適用を受けるもの

100分の6.0

平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間に採用された職員の場合であって、当該採用の日において、適用される給料表及びその職務の級

給料表4級以上の者

100分の10

給料表3級の者

100分の7.5

給料表2級以下の者

100分の6.0

10 平成23年4月1日から平成25年6月30日までの間における給料の月額は、第4条から第7条まで及び平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給料の調整額、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の算出の基礎となる給料の月額は、第4条から第7条まで及び平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定により定められる額とする。

職員の区分

割合

給料表6級の者

100分の10

給料表5級の者

100分の8

給料表4級又は3級の者

100分の5

給料表2級以下の者

100分の4

11 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料の月額は、第4条から第6条まで並びに平成18年改正条例附則第7項及び第8項の規定(以下この項において「第4条等の規定」という。)にかかわらず、第4条等の規定により定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる給料減額割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給料の調整額、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、第4条等の規定により定められる額とし、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、第4条等の規定にかかわらず、第4条等の規定により定められる額から、当該額に同表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる手当減額割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

職員の区分

給料減額割合

手当減額割合

給料表6級の者

100分の12

給料表5級の者

100分の9.5

給料表4級又は3級の者

100分の6

100分の1

給料表2級以下の者

100分の4.5

100分の0.5

12 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間における給料の月額は、第4条から第6条まで並びに平成18年改正条例附則第7項及び第8項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給料の調整額、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、第4条から第6条まで並びに平成18年改正条例附則第7項及び第8項の規定により定められる額とする。

職員の区分

割合

給料表6級の者

100分の10

給料表5級の者

100分の8

給料表4級又は3級の者

100分の5

給料表2級以下の者

100分の4

13 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものに係る平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間における給料の月額は、第4条から第6条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給料の調整額、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、第4条から第6条までの規定により定められる額とする。

職員の区分

割合

給料表6級の者

100分の5

給料表5級の者

100分の3

14 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第16項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条第1項第3項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 宮津与謝消防組合消防職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号。以下「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員

16 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

17 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

18 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第14項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第16項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

19 附則第16項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第14項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

20 附則第16項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第23条第5項(第24条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第23条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と附則第16項、第18項又は第19項の規定による給料の額との合計額」とする。

21 附則第14項から前項までに定めるもののほか、附則第14項の規定による給料月額、附則第16項の規定による給料その他附則第14項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

22 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間における第6条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「55歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

58歳

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

56歳

(昭和55年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項第2号の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

2 この条例(第14条第2項第2号の改正規定を除く。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、当該異動の日において、その職員が属していた職務の等級又は号給若しくは給料月額とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例)

4 切替日から昭和57年3月31日までの間に限り、改正後の条例第23条第2項及び第24条第2項の規定により、職員に支払われることとなる期末手当及び勤勉手当の額の算出については、改正後の条例第10条第3項、第12条及び別表第1の規定にかかわらず、改正前の条例第10条第3項、第12条及び別表第1に規定する額を、その計算の基礎とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項第2号、第23条第1項及び第24条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の等級又は号給若しくは給料月額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和59年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の等級又は号給若しくは給料月額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者が定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において条例第6条第5項に規定する規則で定める年齢に達した日以降直近の3月31日を超えて在職する職員以外の職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

6 附則別表第2のうちイの適用を受ける職員で、前項本文の規定を適用した場合において、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、必要な期間を調整することができる。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

1等級

7級

特1等級

8級

附則別表第2(附則第4項、第6項関係)

職員の号給の切替表

ア 給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

8級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

2

4

3

4

4

3

1

3

3

5

4

5

5

4

2

4

4

6

5

6

6

5

3

5

5

7

6

7

7

6

4

6

6

8

7

8

8

7

5

7

7

9

8

9

9

8

6

8

8

10

9

10

10

9

7

9

9

11

10

11

11

10

8

10

10

12

11

12

12

11

9

11

11

13

12

13

13

12

10

12

12

14

13

14

14

13

11

13

13

15

14

15

15

14

12

14

14

16

15

16

16

15

13

15

15

17

16

17

17

16

14

16

16

18

 

18

18

17

15

17

17

19

 

19

19

18

16

18

18

20

 

 

20

19

16

19

19

21

 

 

21

20

17

20

20

22

 

 

22

21

17

21

21

23

 

 

23

22

18

22

 

24

 

 

24

23

19

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

イ 給料表の適用を受ける職員のうち7級の適用を受ける職員

旧等級号給

新級号給

等級

号給

号給

1

2

7

4

1

3

7

5

1

4

7

6

1

5

7

7

1

6

7

8

1

7

7

9

1

8

7

10

1

9

7

11

1

10

7

12

1

11

7

13

1

12

7

14

1

13

7

16

1

14

7

17

1

15

7

19

1

16

7

21

1

17

7

23

1

18

7

24

1

19

7

25

1

20

7

26

(昭和61年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の級又は号給若しくは給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和62年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第2号の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の級又は号給若しくは給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和63年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の級又は号給若しくは給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成元年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額は、当該適用又は異動の日において、その職員が属していた職務の級又は号給若しくは給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成2年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例第27条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において附則別表に掲げる号給を受ける職員の切替日における号給は、1号給上位の号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、管理者が他の職員との権衡上特に必要と認める場合に限り、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の級

号給

1級

1~10

2級

1

(平成3年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例第10条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行し、同条中第22条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行し、第2条宮津与謝消防組合消防職員の寒冷地手当支給条例第3条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。第4項において同じ。)の第1条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生れた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

6 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第5項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第5項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第5項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第5項」とする。

7 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第6号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成5年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条及び第18条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び宮津与謝消防組合消防職員の寒冷地手当支給条例(昭和56年条例第1号)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(期末手当の額の特例)

5 平成5年12月10日において改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第23条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

7 前項の規定の適用を受けない職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(附則第5項が適用される期末手当については、同項)の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(宮津与謝消防組合消防職員の寒冷地手当支給条例の一部改正)

10 宮津与謝消防組合消防職員の寒冷地手当支給条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(期末手当の額の特例)

5 平成6年12月9日において改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第23条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

7 前項の規定の適用を受けない職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(附則第5項が適用される期末手当については、同項)の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成7年条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は平成8年1月1日から、第24条の改正規定は平成8年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成8年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第2号の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成9年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第20条の改正規定、第23条第1項及び第3項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定並びに第24条、第25条及び第27条の改正規定を除く。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第5項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成11年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成11年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定並びに附則第6項及び第7項の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例第1条、第20条第1項及び第31条の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給停止に関する経過措置)

6 平成12年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において第2条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)第6条第5項の規則で定める年齢(以下「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において第2条の規定による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例第6条第5項の規則で定める年齢を超えていない職員に限る。以下「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。

7 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、新条例第6条第5項の本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日以降直近の3月31日後も、規則の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として規則で定める職員についても、同様とする。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月10日において改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第23条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

10 前項の規定の適用を受けない職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成12年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月8日において改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条の規定により支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第23条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項又は附則第6項の規定により期末手当又は勤勉手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項及び附則第6項の差額の合計額を控除した額とする。

5 前項の規定の適用を受けない職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当の額の特例)

6 平成12年12月8日において改正前の条例第24条の規定により支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第24条の規定によりその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月10日においてこの条例による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条の規定により支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第23条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

5 前項の規定の適用を受けない職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(その他必要な事項)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして移動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例及び宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第6号)附則第6項及び第7項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)

5 平成15年3月に支給されるべき期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第23条第2項から第5項まで及び第27条第1項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第23条第1項後段又は第27条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で、平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給された給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定(改正後の条例附則第5項の規定を除く。)による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が別に定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の合計額

6 平成14年4月2日から基準日までの間において、管理者が別に定める者であった者から引き続き新たに職員となった者に対する前項の規定の適用については、同項各号に掲げる額に、それぞれ管理者が別に定める額を加えるものとする。

7 平成14年12月2日から基準日までの間において、管理者が別に定める者であった者から引き続き新たに職員となった者については、前2項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

8 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例第23条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月以内」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(その他必要な事項)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成15年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第12条、第14条及び第23条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例及び宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第6号)附則第6項及び第7項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他必要な事項)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定中「、寒冷地手当及び退職手当」を「及び寒冷地手当」に改める部分及び第28条の改正規定は、京都府市町村職員退職手当組合規約(昭和37年12月25日京都府指令7地第1705号許可)の組合を組織する地方公共団体に宮津与謝消防組合等を加える変更等に係る京都府知事の許可があった日から施行する。

(平成17年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例及び宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第6号)附則第6項及び第7項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他必要な事項)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及び宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第6号)附則第6項及び第7項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99.44を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなるもの(管理者の定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前2項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項及び第22条第2項の規定の適用については、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第22条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

(その他必要な事項)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(宮津与謝消防組合消防職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 宮津与謝消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

23

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

23

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

24

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

24

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

25

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

1

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

1

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

1

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

1

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

1

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

1

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

1

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

1

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

1

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

1

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

1

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

1

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

1

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

1

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

1

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

2

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

3

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

4

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

5

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

5

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

6

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

7

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

8

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

9

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

9

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

10

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

11

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

12

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

13

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

13

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

14

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

15

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

16

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

17

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

17

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

18

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

19

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

20

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

21

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

21

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

22

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

23

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

24

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

25

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

25

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

26

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

27

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

28

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

29

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

29

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

29

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

30

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

30

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

31

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

31

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

31

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

32

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

32

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

33

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

33

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

33

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

33

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

34

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

34

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

34

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

34

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

35

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

35

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

35

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

35

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

36

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

36

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

36

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

37

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

37

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

37

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

37

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

37

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

38

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

38

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

38

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

38

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

38

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

39

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

39

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

39

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

39

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

39

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

40

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

85

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

85

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

85

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

85

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

85

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

85

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

85

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

85

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

85

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

85

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第7項の改正の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例(附則第7項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定に基づく当該適用又は異動の日における号給は、管理者が別に定める。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年10月22日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第24条第2項の改正規定を除く。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(第24条第2項の改正規定に限る。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項から第5項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前2項の規定による給料を支給される職員に関する宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条第2項及び第22条第2項の規定の適用については、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第6号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第3項及び第4項の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第22条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成28年改正条例附則第3項及び第4項の規定による給料の額との合計額」とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年10月2日から施行する。

(平成28年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第24条第2項の改正規定を除く。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(第24条第2項の改正規定に限る。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(その他必要な事項)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第24条第2項の改正規定を除く。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(第24条第2項の改正規定に限る。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第24条第2項の改正規定を除く。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(第24条第2項の改正規定に限る。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例第23条第1項及び第4項、第23条の2第2号(同条例第24条第5項及び第27条第7項において準用する場合を含む。)、第24条第1項及び第2項第1号並びに第27条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第24条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(第24条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第13条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で管理者が別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第13条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第13条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(その他必要な事項)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第23条第4項から第6項まで若しくは第27条第1項から第3項まで若しくは第6項又は宮津与謝消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第5条の3第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(給与条例第5条の2第1項に規定する再任用職員をいう。以下同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(宮津与謝消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 宮津与謝消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第5条の2及び第24条第2項の改正規定を除く。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(第24条第2項の改正規定に限る。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

7 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 第2条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)附則第14項から第21項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員(第4項に規定する暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後給与条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正後給与条例第5条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、宮津与謝消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項並びに附則第15条において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後給与条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正後給与条例第5条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、宮津与謝消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後給与条例第14条第2項及び第17条第2項の規定を適用する。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後給与条例第23条第3項の規定を適用する。

7 改正後給与条例第24条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(宮津与謝消防組合消防職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第1号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

8 宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例第6条第1項から第4項まで、第10条、第11条、第13条、第14条の2及び改正後給与条例第6条第6項から第8項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

9 前各項に定めるもののほか、改正後給与条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和5年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定(第23条第2項、第3項及び第24条第2項の改正規定に限る。)及び第3条の規定(別表の改正規定を除く。) 令和6年4月1日

(2) 第2条の規定(第23条第2項、第3項及び第24条第2項の改正規定を除く。) 令和7年4月1日

2 第1条の規定(第23条第2項、第3項及び第24条第2項の改正規定を除く。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(第23条第2項、第3項及び第24条第2項の改正規定に限る。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

5 第2条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例附則第22項の規定は、同項の規定により読み替えて適用する同条例第5条第4項に規定する職員について適用し、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間における55歳を超える職員(同項に規定する職員を除く。)の昇給については、なお従前の例による。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

8 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和6年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第23条第2項から第4項まで及び第24条第2項の改正規定を除く。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(第23条第2項から第4項まで及び第24条第2項の改正規定に限る。)による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

7 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1(第4条関係)

給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

20

212,100

255,400

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340,000

366,600

21

213,600

256,400

282,500

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341,500

368,000

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800

63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100

64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400

65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600

66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900

67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200

68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500

69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700

70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000

71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300

72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500

73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700

74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000

75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300

76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500

77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700

78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000

79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300

80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500

81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700

82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000

83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300

84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500

85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700

86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500

416,000

87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800

416,300

88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000

416,500

89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200

416,700

90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500

417,000

91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800

417,300

92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000

417,500

93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200

417,700

94


299,400

347,400

386,600

398,500


95


299,700

347,800

387,000

398,800


96


300,100

348,200

387,400

399,000


97


300,300

348,400

387,700

399,200


98


300,600

348,800

388,200

399,500


99


301,000

349,200

388,600

399,800


100


301,400

349,500

389,000

400,000


101


301,600

349,800

389,300

400,200


102


301,900

350,200

389,800

400,500


103


302,200

350,600

390,200

400,800


104


302,500

351,000

390,600

401,000


105


302,700

351,500

390,900

401,200


106


303,000

351,900

391,400

401,500


107


303,300

352,300

391,800

401,800


108


303,600

352,700

392,200

402,000


109


303,800

353,200

392,500

402,200


110


304,200

353,600

393,000

402,500


111


304,600

353,900

393,400

402,800


112


304,900

354,200

393,800

403,000


113


305,100

354,700

394,100

403,200


114


305,300





115


305,600





116


306,000





117


306,200





118


306,400





119


306,700





120


307,000





121


307,400





122


307,600





123


307,900





124


308,200





125


308,500





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

別表第2(第4条関係)

給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

職名

階級

1級

定型的な業務を行う職務

消防士の職務

2級

高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う職務

(1) 消防副士長の職務

(2) 高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする消防士の職務

3級

(1) 主任の職務

(2) 主査の職務

(1) 消防司令補の職務

(2) 消防士長の職務

(3) 高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする消防副士長の職務

4級

(1) 課長補佐・副分署長の職務

(2) 係長の職務

(1) 消防司令の職務

(2) 高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする消防司令補の職務

5級

(1) 消防本部課長の職務

(2) 消防署長の職務

(3) 主幹・消防署課長・分署長の職務

高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする消防司令の職務

6級

(1) 消防長の職務

(2) 消防次長の職務

(1) 消防司令長の職務

(2) 高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする消防司令の職務

宮津与謝消防組合消防職員の給与に関する条例

昭和55年10月1日 条例第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和55年10月1日 条例第13号
昭和55年12月23日 条例第27号
昭和56年6月22日 条例第3号
昭和56年10月5日 条例第4号
昭和56年12月28日 条例第5号
昭和57年3月30日 条例第2号
昭和58年10月31日 条例第2号
昭和59年3月5日 条例第2号
昭和59年12月28日 条例第6号
昭和61年1月29日 条例第1号
昭和61年9月19日 条例第6号
昭和61年12月24日 条例第10号
昭和62年12月23日 条例第2号
昭和63年12月26日 条例第2号
平成元年12月26日 条例第5号
平成2年12月25日 条例第5号
平成3年12月25日 条例第5号
平成4年4月1日 条例第2号
平成4年12月25日 条例第6号
平成5年12月24日 条例第8号
平成6年12月26日 条例第4号
平成7年3月1日 条例第1号
平成7年8月25日 条例第5号
平成7年12月26日 条例第7号
平成8年12月24日 条例第1号
平成9年12月26日 条例第7号
平成11年3月26日 条例第2号
平成11年12月27日 条例第6号
平成12年12月28日 条例第4号
平成13年6月27日 条例第2号
平成14年3月1日 条例第1号
平成14年3月29日 条例第3号
平成14年12月27日 条例第8号
平成15年12月26日 条例第2号
平成17年3月30日 条例第2号
平成17年12月27日 条例第6号
平成18年3月31日 条例第3号
平成18年3月31日 条例第4号
平成19年3月1日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第3号
平成20年3月21日 条例第4号
平成21年3月30日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第3号
平成21年11月30日 条例第6号
平成22年3月31日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第7号
平成23年3月31日 条例第2号
平成24年3月30日 条例第2号
平成25年3月25日 条例第1号
平成25年6月28日 条例第2号
平成26年3月17日 条例第4号
平成26年10月8日 条例第6号
平成26年10月24日 条例第7号
平成26年12月26日 条例第8号
平成27年3月30日 条例第1号
平成28年3月28日 条例第6号
平成28年9月12日 条例第11号
平成28年12月28日 条例第12号
平成29年3月30日 条例第2号
平成29年9月20日 条例第5号
平成29年12月22日 条例第6号
平成30年9月27日 条例第2号
平成30年12月26日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第3号
令和元年10月24日 条例第4号
令和元年12月25日 条例第6号
令和2年2月20日 条例第1号
令和2年11月30日 条例第3号
令和4年5月23日 条例第3号
令和4年12月23日 条例第6号
令和5年2月21日 条例第1号
令和5年12月22日 条例第7号
令和6年2月19日 条例第1号
令和6年12月25日 条例第4号
令和7年2月18日 条例第1号