○宮津与謝消防組合訓練時安全管理要綱
昭和61年12月20日
消本訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要綱は、宮津与謝消防組合消防職員安全衛生管理規程(昭和56年訓令甲第4号)第28条の規定に基づき、訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。
(訓練の計画的実施)
第2条 消防長又は所属長(消防本部にあっては総務課長、消防署にあっては署長、分署にあっては分署長をいう。以下同じ。)は、訓練を安全かつ確実に実施できるよう年間計画及び月間計画をたて、計画的に実施するよう努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。
(安全主任者等)
第4条 消防長又は所属長は、訓練を実施する場合は、軽易な訓練を除き安全主任者及び必要に応じ安全副主任を置かなければならない。
2 前項に規定する安全主任者及び安全副主任の配置に関する基準は、消防長が別に定める。
(安全主任者等の職務)
第5条 安全主任者は、訓練時における安全管理について統括するとともに次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) その他訓練時の安全管理に関すること。
2 安全副主任は、安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補佐する。
(訓練計画)
第6条 消防長又は所属長は、訓練を実施しようとするときは、軽易な訓練を除き訓練指揮者にあらかじめ訓練計画書を作成させなければならない。
(1) 訓練の日時
(2) 訓練の種目
(3) 訓練計画作成者(訓練指揮者)の職(階級)及び氏名
(4) 訓練の目標及び内容
(5) 安全主任者及び安全副主任の職(階級)及び氏名
(6) 訓練場所(施設)及び使用資器材
(7) 訓練参加職員数
(8) 訓練時の安全管理に関する事項
(9) その他必要な事項
(安全管理計画)
第7条 訓練指揮者は、前条第2項に規定する訓練計画の内容のうち安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については、当該訓練の安全主任者と協議し、作成しなければならない。
2 安全主任者は、前項に規定する安全管理計画に従い、安全管理業務を円滑に実施するため、訓練を実施前、実施中及び実施後の3段階に区分した安全管理事項を定めるとともに、必要に応じ安全点検表を作成しなければならない。
(訓練前教育)
第8条 訓練指揮者は、訓練参加職員に対し、あらかじめ訓練の内容、方法等を十分説明するとともに、展示、個別指導等必要な教育を行わなければならない。
(訓練指揮者の措置)
第9条 訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督する者として安全管理計画に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確には握し、職員の事故防止に努めなければならない。
(安全主任者の措置)
第10条 安全主任者は、安全管理計画及び安全点検表に従い当該訓練が安全かつ確実に実施されるよう監視するとともに、改善すべき事項を認めたときは、訓練指揮者に改善措置を具申しなければならない。
2 安全主任者は、前項に規定する改善措置が事故防止上急を要すると認めるときは、直接職員に対し訓練の中止等必要な措置を講じることができる。
(職員の職務等)
第11条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適正な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。
2 職員は、訓練指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。
(訓練終了後の検討)
第12条 訓練指揮者及び安全主任者は、当該訓練終了後訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。
(記録)
第13条 訓練指揮者は、次の各号に掲げる訓練に関する記録を整備し、必要に応じ消防長又は所属長に報告しなければならない。
(1) 訓練計画に関する記録
(2) 訓練の実施に関する記録
(3) 訓練時の事故に関する記録
(4) その他訓練に関する記録
2 安全主任者は、次の各号に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ消防長又は所属長に報告しなければならない。
(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録
(2) 安全点検表に関する記録
(3) 事後検討に関する記録
(4) その他訓練時の安全管理に関する記録
(その他)
第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、訓令の日から施行する。