○宮津与謝消防組合消防職員服務規程

昭和56年10月30日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 宮津与謝消防組合消防職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、住民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(履歴書の提出等)

第3条 新たに職員となった者は、就職の日から5日以内に所定の様式による履歴書を提出しなければならない。

2 前項の履歴書の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(執務の基本)

第4条 職員は、規律を守り、執務にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に親切を旨とし、忍耐強く、かつ、慎重を期し、冷静にして正しく判断し、公正であること。

(2) 常に品位を保ち、服装は、清潔、端正にすること。

(3) 物品の使用又は取り扱いに注意し、常に冗費の節約に努めること。

(4) その他庁舎内外の清潔及び整頓並びに執務環境の改善に努めること。

(出勤)

第5条 職員は、始業時刻までに出勤しなければならない。遅参したときは、その事由を所属長に申し出なければならない。

2 出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。

(早退等)

第6条 職員は、病気その他の理由により勤務時間中に早退又は外出しようとするときは、その事由を申し出て所属長の許可を受けなければならない。

(勤務時間中の離席)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(時間外勤務命令等)

第8条 命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、別に定める時間外勤務命令簿により行うものとする。

(出張命令)

第9条 職員の出張については、別に定める出張命令伺票により事前に決裁を受けなければならない。

2 出張した職員は、所定の期間内に帰庁することができないときは、速やかにその旨を所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。

(出張)

第10条 出張した職員は、帰庁後速やかに別に定める復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、特別な場合又は軽易なものについては、口頭によることができる。

(休日等の外出許可)

第11条 職員は、所属長の許可を得ないでみだりに居住地を離れてはならない。

2 休日等で外出するときは、行先を明らかにしておかなければならない。

(事務引継)

第12条 職員が、退職、休職又は転任等の異動を命ぜられた場合は、次に掲げる内容を記載した事務引継書を作成し、速やかに後任者又は所属長の指定した職員に、担当事務の引継ぎをしなければならない。

(1) 担当事務の項目並びにその経過、現況、課題及び意見

(2) 懸案事項

(3) 重要な保存・保管文書の目録

(4) その他必要事項

2 消防長が、前項の規定により事務引継ぎをしたときは、事務引継書を管理者に提出しなければならない。

3 消防次長、総務課長、警防課長、予防課長及び消防署長が、第1項の規定により事務引継ぎをしたときは、事務引継書を消防長に提出しなければならない。

(事故報告)

第13条 職員は、事故が生じたときは、直ちにその旨を所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

3 前項の場合において、消防長は職員から重大な事故の報告を受けたときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。

(盗難等の防止)

第14条 職員は、常に庁舎内外の盗難及び火災予防に心がけなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第15条 重要書類は、保管庫に納めて見やすい場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(火気取締り)

第16条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火気の管理に必要な処置をとらなければならない。

(消防用機械等の推奨の制限)

第17条 職員は、消防長の許可を得ないで、消防用機械器具その他の物品を推奨してはならない。

(向学訓練等)

第18条 職員は、常に向学訓練に励み、職務に必要な法令並びに技術の研究に努めなければならない。

(地水利等の把握)

第19条 職員は、管轄区域内の地理、水利等の把握に努めるとともに、常にその管理状況に注意を払わなければならない。

(指揮監督者)

第20条 この規程において指揮監督者とは、消防長から指揮監督権の行使を命ぜられた職員をいう。

2 指揮監督者が不在のときは、別に定めのない限り、指揮監督権は、職員のうちの上位者とする。その順位は、補職名の順、補職名が同じであるときは、発令日付の早いものからの順、補職名、発令日付が同じであるときは、職務の級の高いものからの順、補職名、発令日付、職務の級が同じであるときは、給料の号給の高いものからの順、補職名、発令日付、職務の級、給料の号給がともに同じであるときは、生年月日の順による。

(指揮監督者の心構え)

第21条 指揮監督者は、当面する消防事務に対して、自らこれを処理する気迫を保持するとともに、その所属における最高の責任者たることを深く自覚し、率先してことにあたらなければならない。

(指揮監督者の責任)

第22条 指揮監督者は、次に掲げる事項について責任を負うものとする。

(1) その指揮監督権に属するあらゆる法令の執行

(2) 宮津与謝消防組合の諸規程の執行

(3) 所属職員の正確な出勤、秩序、能率その他規律維持

(4) 所属職員の職務執行の監督、指導及び訓練

(5) その維持管理に係る庁舎の清潔及び保全並びに調度品の適切な保全

(6) その権限に属する諸設備、建物等の維持管理

(指揮監督の信条)

第23条 指揮監督者は、所属職員の指揮監督にあたっては、常に次に掲げる事項を信条としなければならない。

(1) 責任完遂のためには積極的であり、所属職員を完全に掌握し、指揮命令は迅速的確であること。

(2) 所属職員の模範となるよう努めるとともに、誠心と温情とをもって公平に所属職員に接し、非違の糾明にのみとらわれることなく、補足指導すること。

(3) 所属職員の勤務成績の向上に意を用い、わずかな善行であっても努めてこれを推賞し、志気の高揚を図ること。

(指導監督の要綱)

第24条 指揮監督者は、常に次に掲げる事項について所属職員を指導監督しなければならない。

(1) 服務規律の状況

(2) 勤務の状況

(3) 事務執行の状況

(4) 職務執行上必要な法令研究の状況

(5) 給貸与品の保管及びその取扱いの状況

(6) 住民接遇の状況

(隔日勤務職員の勤務交替)

第25条 隔日の勤務を命ぜられた職員の勤務交替時間は、午前8時30分とする。ただし、特殊事情により消防長が特に認めた場合は、勤務交替時間を変更することができる。

2 勤務交替は、通信業務に従事する者を除き、第1隊及び第2隊の職員全員が所定の場所に集合し、当日勤務する隊の上位者(以下「当務隊長」という。)の点呼を受け、機械器具の点検その他所定事項の引継ぎを行うものとする。

3 当務隊長は、前項の勤務交替終了後直ちに引継事項、異状の有無及び日課等を所属長に報告しなければならない。

(非常招集)

第26条 職員は、緊急事態又は訓練その他により招集の命を受けたときは、直ちにこれに応じなければならない。

(その他)

第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成19年訓令甲第5号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成21年訓令甲第2号)

この規程は、平成21年3月30日から施行する。ただし、第12条(第3項の予防課長に係る部分に限る。)の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

宮津与謝消防組合消防職員服務規程

昭和56年10月30日 訓令甲第3号

(平成21年3月30日施行)