○宮津与謝消防組合消防職員の身分証明書及び消防公務証に関する規則
昭和56年10月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津与謝消防組合消防職員(以下「職員」という。)の身分を証明する証票(以下「身分証明書」という。)並びに消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項、第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項による職員の立入検査の場合に示す証票(以下「消防公務証」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書の制式)
第2条 身分証明書の制式は、様式第1号のとおりとする。
(消防手帳の効力)
第3条 宮津与謝消防組合消防吏員の服制に関する規則(昭和55年規則第4号)別表第1に定める消防手帳は、身分証明書及び消防公務証としての効力をあわせて有するものとする。
(交付の範囲)
第4条 身分証明書は、消防手帳を交付されない職員(臨時的任用職員を除く。)に交付する。
(交付及び返納)
第5条 身分証明書は、定期に交付し、新たに採用した者には、そのつど交付する。
2 身分証明書を交付するときは、1か年以内の有効期間を付し、消防長印を押すものとする。
3 身分証明書は、その有効期間が満了し、又は退職等したときは、直ちに返納しなければならない。
(遵守事項)
第6条 身分証明書の取扱いについては、特に次の事項を厳守しなければならない。
(1) 勤務中は、常に携帯すること。
(2) いかなる理由があっても、他人に貸与又は譲渡してはならない。
(3) 紛失又は損傷しないよう常に注意すること。
(再交付)
第7条 次の各号の一に該当するときは、身分証明書の再交付を受けなければならない。
(1) 昇任等により身分に異動を生じたとき。
(2) 氏名等に変更を生じたとき。
(3) 紛失又は損傷したとき。
(失効)
第8条 次の各号の一に該当するときは、身分証明書は無効とする。
(1) 他人が使用したとき。
(2) 紛失の届出があったとき。
(3) 損傷がはなはだしいため記載事項が認めにくいとき。
(4) 改変したとき。
(5) 退職等したとき。
(整理)
第9条 総務課長は、様式第2号の身分証明書交付簿を備付け、交付のつど整理しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。