○宮津与謝消防組合消防吏員被服等貸与規程

昭和56年10月30日

消本訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮津与謝消防組合消防吏員の服制に関する規則(昭和55年規則第4号)第3条の規定に基づき、宮津与謝消防組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服等の貸与について定めるものとする。

(貸与)

第2条 消防吏員には、別表に定める被服等を貸与する。ただし、予算の都合その他やむを得ない事情があるときは、員数を増減し、又は貸与期間を変更することができる。

2 被服等の貸与期間は、貸与した日から起算する。

(保管及び修理等)

第3条 消防吏員は、善良な管理者としての注意をもって貸与品を保管しなければならない。

2 貸与期間中における貸与品の修理及び洗たく等は、本人の負担とする。

(返納)

第4条 消防吏員は、退職、休職又は死亡の際は、貸与品を返納しなければならない。

2 別表に定める貸与期間の終った貸与品は、返納することを要しない。

(再貸与)

第5条 貸与品を、き損又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、そのき損又は紛失が自己の責任によるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、当該消防吏員は、その弁償の責を負わなければならない。

(整理)

第6条 総務課長は、別に定める貸与品台帳を備え付け、必要事項を記入し、常に整理しておかなければならない。

1 この規程は、訓令の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸与されている被服等については、この規程により貸与されたものとみなし、貸与期間については、その貸与を受けたときからこれを起算する。

(平成8年訓令甲第1号)

1 この規程は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸与されている被服等については、この規程により貸与されたものとみなし、貸与期間については、その貸与を受けたときからこれを起算する。

(平成18年消本訓令甲第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

貸与品目

員数

貸与期間

冬帽

男性

1

6年

女性

1

6

夏帽

男性

1

6

女性

1

6

略帽

1

2

活動安全帽

1

5

救急帽

冬用

1

2

盛夏用

1

2

冬服

男性

1

6

女性

1

6

夏服

男性

3

6

女性

3

6

活動服

2

2

救急服

冬用

2

2

盛夏用

2

2

外とう

1

7

雨衣

1

6

ネクタイ

2

4

手袋

白手袋

1

1

革手袋

1

2

バンド

2

6

ゴム製長靴

1

2

編上式半長靴

1

5

襟章

1

永年

消防手帳

1

永年

宮津与謝消防組合消防吏員被服等貸与規程

昭和56年10月30日 消防本部訓令甲第3号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和56年10月30日 消防本部訓令甲第3号
平成8年9月10日 訓令甲第1号
平成18年3月31日 消防本部訓令甲第5号