○宮津与謝消防組合消防吏員服装規程

昭和56年10月30日

消本訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮津与謝消防組合消防吏員の服制に関する規則(昭和55年規則第4号)第3条の規定に基づき、宮津与謝消防組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服装について定めるものとする。

(服装の心得)

第2条 服装は、常に清潔、端正にし、消防吏員としての品位の保持に努めなければならない。

(服装の区分)

第3条 消防吏員の服装は、次の区分のとおりとする。

(1) 正装

(2) 活動服装

(3) 防火服装

(4) 救急服装

(5) 救助服装

2 前項に規定する服装は、別表に定めるところに従い、該当品目の被服等を着用した服装とする。

3 着用する被服等は、貸与されたものとする。ただし、貸与品以外で、消防長が特に認めた私物を着用する場合は、この限りでない。

(着用期間)

第4条 冬服及び夏服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、時宜により期間を変更することができる。

(1) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで

(2) 夏服 6月1日から9月30日まで

(正装)

第5条 消防吏員は、次に掲げる場合は、正装をするものとする。

(1) 儀式、祭典等に参列する場合

(2) 訓練及び礼式の消防長特別点検の場合

(3) 立入検査等を行う場合

(4) その他消防長が必要と認めた場合

(活動服装)

第6条 消防吏員は、次に掲げる場合に限り活動服装をすることができる。

(1) 災害現場へ出動する場合

(2) 警防訓練等に従事する場合

(3) 消防本部又は消防署内で勤務する場合

(4) 車両等の整備作業に従事する場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、所属長が業務の性質上必要があると認めた場合

(防火服装)

第7条 消防吏員は、消防活動(訓練を含む。)に従事するときは、防火服装をするものとする。ただし、機関勤務員その他所属長の認めた場合は、この限りでない。

(救急服装)

第8条 消防吏員は、救急活動(訓練を含む。)に従事するときは、救急服装をするものとする。

(救助服装)

第9条 消防吏員は、救助活動(訓練を含む。)に従事するときは、救助服装をするものとする。

(活動安全帽の着用)

第10条 消防吏員は、第3条第2項に定めるほか、次に掲げる場合は、活動安全帽を着用するものとする。ただし、所属長が作業内容等から判断して、特に略帽の着用を指示した場合は、この限りでない。

(1) 訓練を行う場合

(2) 火災及び危険物施設における危険物の流出その他の事故の原因調査を行う場合

(3) 消防自動車、救急自動車及び原動機付自転車に乗車する場合

(4) 消防ホースの乾燥及び収納等の作業を行う場合

(5) 工事現場等の立入検査を行う場合

(6) その他所属長が着用を指示した場合

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成18年消本訓令甲第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年消本訓令甲第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

品目

正装

活動服装

防火服装

救急服装

救助服装

冬帽

男性

 

 

 

 

 

女性

 

 

 

 

 

夏帽

男性

 

 

 

 

 

女性

 

 

 

 

 

略帽

 

 

活動安全帽

 

 

防火帽

 

 

 

 

 

救急帽

冬用

 

 

 

 

 

盛夏用

 

 

 

 

 

救助帽

 

 

 

 

 

冬服

男性

 

 

 

 

 

女性

 

 

 

 

 

夏服

男性

 

 

 

 

 

女性

 

 

 

 

 

活動服

 

 

防火衣

 

 

 

 

 

救急服

冬用

 

 

 

 

 

盛夏用

 

 

 

 

 

救助服

 

 

 

 

 

外とう

男性

 

 

 

女性

 

 

 

雨衣

男性

 

 

女性

 

 

ワイシャツ

 

 

 

 

 

ネクタイ

 

 

 

 

 

手袋

バンド

短靴又は半長靴

ゴム製長靴

編上式半長靴

 

 

 

消防手帳

(注) 〇常時着用するもの ●必要に応じて着用するもの △いずれかを着用するもの

宮津与謝消防組合消防吏員服装規程

昭和56年10月30日 消防本部訓令甲第2号

(平成22年3月26日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和56年10月30日 消防本部訓令甲第2号
平成18年3月31日 消防本部訓令甲第4号
平成22年3月26日 消防本部訓令甲第2号