○職務に専念する義務の特例に関する規程
昭和56年10月20日
訓令甲第1号
職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和55年条例第10号)第2条第3号に規定する任命権者が定める特例は、次に掲げる場合とする。
(1) 国又は他の地方公共団体の行う研修の講師として講義をする場合
(2) 職務の遂行に関し密接な関連を有する会議、委員会、学会又は研究会等に出席する場合
(3) 不利益処分の審査を請求し、又は給与、勤務時間その他の勤務条件に関し当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(4) 任命権者の承認を得て本部以外の職を兼務する者が、その職に従事する場合
(5) 職務の遂行に関連のある資格を取得するため必要な試験を受ける場合
(6) その他任命権者が特に必要と認めた場合
附則
この規程は、訓令の日から施行する。