○宮津与謝消防組合消防職員等の服務の宣誓に関する条例

昭和55年10月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条(同法第9条の2第12項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、消防職員又は公平委員会の委員(以下「消防職員等」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに消防職員等となった者は、様式第1号又は様式第2号による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、消防職員等の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

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宮津与謝消防組合消防職員等の服務の宣誓に関する条例

昭和55年10月1日 条例第9号

(令和3年10月6日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和55年10月1日 条例第9号
令和2年3月27日 条例第2号
令和3年10月6日 条例第4号