○宮津与謝消防組合消防職員等の服務の宣誓に関する条例
昭和55年10月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条(同法第9条の2第12項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、消防職員又は公平委員会の委員(以下「消防職員等」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、消防職員等の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。