○宮津与謝消防組合消防職員の特例勧奨退職に関する要綱

平成18年6月19日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都府市町村職員の退職手当の特例に関する条例(平成18年京都府市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項に定める特例勧奨退職者の範囲について定めるものとする。

(適用職員の範囲)

第2条 条例の適用を受ける職員は、次条に規定する退職発令日において、勤続期間が11年以上で、かつ、年齢が40歳以上59歳以下の者であって、その退職につき任命権者の承認を得たものとする。

(退職発令日)

第3条 前条第1項の承認を得た職員に対する退職の発令日は、当該承認を得た日の属する年度の末日とする。

(退職の申出)

第4条 条例及びこの要綱の適用を受けて退職を希望する職員は、管理者の定める期間に、退職申出書を所属長を経て任命権者に提出するものとする。

(退職の承認)

第5条 任命権者は、前条の退職申出書を受理したときは、その退職を承認するものとする。ただし、特別の理由があるときは、承認しないことができる。

(退職不承認の者の特例)

第6条 第5条ただし書の規定により退職の承認が得られなかった職員については、その不承認の理由がなくなった日にこの要綱に定める措置をとるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、退職申出書の様式その他必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年6月19日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。

宮津与謝消防組合消防職員の特例勧奨退職に関する要綱

平成18年6月19日 訓令甲第1号

(平成18年6月19日施行)