○宮津与謝消防組合消防職員の特例勧奨退職に関する要綱
平成18年6月19日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都府市町村職員の退職手当の特例に関する条例(平成18年京都府市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項に定める特例勧奨退職者の範囲について定めるものとする。
(適用職員の範囲)
第2条 条例の適用を受ける職員は、次条に規定する退職発令日において、勤続期間が11年以上で、かつ、年齢が40歳以上59歳以下の者であって、その退職につき任命権者の承認を得たものとする。
(退職発令日)
第3条 前条第1項の承認を得た職員に対する退職の発令日は、当該承認を得た日の属する年度の末日とする。
(退職の申出)
第4条 条例及びこの要綱の適用を受けて退職を希望する職員は、管理者の定める期間に、退職申出書を所属長を経て任命権者に提出するものとする。
(退職の承認)
第5条 任命権者は、前条の退職申出書を受理したときは、その退職を承認するものとする。ただし、特別の理由があるときは、承認しないことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、退職申出書の様式その他必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年6月19日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。