○宮津与謝消防組合消防職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

昭和56年10月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津与謝消防組合消防職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和55年条例第7号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その実施について必要な事項を定めるものとする。

(書面の交付)

第2条 任命権者は、条例第2条に規定する書面を消防職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を宮津与謝消防組合公告規則(昭和56年規則第3号)の規定に準じて掲示することをもって交付に代えることができる。

(減給の期間)

第3条 条例第3条の規定による減給の期間は、日又は月を単位として定め、勤務を要しない日を算入して期間の計算を行うものとする。

第4条 前条の規定は、条例第4条第1項に規定する停職の期間について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

宮津与謝消防組合消防職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

昭和56年10月30日 規則第11号

(昭和56年10月30日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和56年10月30日 規則第11号