○宮津与謝消防組合消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和55年10月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 宮津与謝消防組合消防職員の階級及び職名に関しては、この規則の定めるところによる。

(消防吏員の階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防長

消防司令長

(2) 消防長以外の消防吏員

消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士

(消防吏員以外の消防職員の職名)

第3条 消防吏員以外の消防職員の職名は、課長、課長補佐、係長、主任、主査、主事、技師及び作業員とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

宮津与謝消防組合消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和55年10月1日 規則第3号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和55年10月1日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第8号
平成18年11月1日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第5号