○宮津与謝消防組合消防職員の階級及び職名に関する規則
昭和55年10月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 宮津与謝消防組合消防職員の階級及び職名に関しては、この規則の定めるところによる。
(消防吏員の階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防長
消防司令長
(2) 消防長以外の消防吏員
消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士
(消防吏員以外の消防職員の職名)
第3条 消防吏員以外の消防職員の職名は、課長、課長補佐、係長、主任、主査、主事、技師及び作業員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。