○宮津与謝消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例
平成18年10月31日
条例第8号
(設置)
第1条 宮津与謝消防組合における情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な実施を図るため、宮津与謝消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、実施機関(管理者、消防長、議会、監査委員及び公平委員会をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 宮津与謝消防組合情報公開条例(平成18年条例第6号。以下「情報公開条例」という。)第18条第1項に規定する審査請求に関する事項
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項に規定する審査請求に関する事項
(3) 宮津与謝消防組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)第4条の規定による諮問に関する事項
(4) 宮津与謝消防組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第3号)第45条及び第50条の規定による諮問に関する事項
2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、情報公開及び個人情報の保護に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
(組織及び委員)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他管理者が適当と認める者のうちから、管理者が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員が委嘱された後最初に招集すべき会議は、管理者が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第6条 審査会は、第2条第1項第1号、第2号又は第4号(審査請求に関する諮問に限る。)の事項(以下「審査請求に係る事項」という。)の調査審議に関し必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)に対し、審査請求のあった処分に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項及び宮津与謝消防組合議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、審査請求に係る事項の調査審議に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった処分に係る公文書又は保有個人情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第11条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(庶務)
第13条 審査会の庶務は、情報公開及び個人情報保護担当課において処理する。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。