○宮津与謝消防組合公用自動車等管理規程

昭和56年10月30日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、宮津与謝消防組合が所有する自動車等(以下「車両」という。)の管理の適正を期するため、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定め、もって車両の効率的かつ経済的な運用と安全運転の推進を図ることを目的とする。

(車両の管理)

第2条 車両の管理は、配属した消防署及び分署の長(以下「所属長」という。)が行うものとする。

(取扱責任者)

第3条 所属長は、車両ごとに取扱責任者を定めなければならない。

2 取扱責任者は、常にその車両の保全に努めなければならない。

(車両台帳)

第4条 所属長は、車両の管理の状況を明らかにするため別に定める車両台帳を作成し、常に整備しておかなければならない。

(使用の制限等)

第5条 車両は、公用業務以外に使用することはできない。

2 車両を緊急要務のために使用する場合は、消防長が特に許可した者でなければ、これを運転することができない。

(安全運転管理者等)

第6条 消防長は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3の規定により安全運転管理者を選任するものとする。

2 安全運転管理者は、道交法第75条の規定による車両の運行管理を行うほか、運転者に対し、運転上の義務及びその他安全運転に必要な事項の指導監督にあたるものとする。

3 消防長は、安全運転管理者の業務を補助するため、必要に応じ安全運転管理主任を置くことができる。

(安全運転管理者の解任)

第7条 安全運転管理者が次の各号の一に該当するときは、その職務を解き、速やかに後任者を選任するものとする。

(1) 道交法第74条の3第6項による解任命令を受けた場合

(2) 安全運転管理者の重大な過失による事故が発生した場合

(3) 前2号のほか、消防長が解任を必要と認めた場合

(酒気帯びの有無の確認及び記録の保存)

第8条 安全運転管理者は、運転前後の運転者に対し、アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認するものとする。

2 前項の場合において、確認した内容を記録し、1年間保存しなければならない。

(仕業点検)

第9条 取扱責任者は、勤務交代を行う際、車両を使用するに必要な箇所の点検を行わなければならない。

2 取扱責任者は、前項の点検の際、異状を発見したときは、直ちに別に定める仕業点検表により所属長に報告しなければならない。

(車両の格納)

第10条 運転者は、車両の使用が終ったときは、直ちに必要な点検整備を行い、所定の場所に格納しなければならない。

(運転日誌)

第11条 運転者は、使用車両の運行に関する事項を別に定める運転日誌に記録し、所属長に提出しなければならない。

(運転者の守るべき事項)

第12条 運転者は、車両の使用にあたって次の事項を守らなければならない。

(1) 法令を遵守し、安全運転に努めること。

(2) 常に燃料の節約及び効果的かつ能率的な運用をはかること。

(燃料の管理)

第13条 車両の燃料は、別に定める方法により給油業者の給油所において補給するものとする。

(運転者台帳)

第14条 消防長は、運転者の管理のため別に定める運転者台帳を作成し、常に整備しておかなければならない。

(事故処理)

第15条 運転者は、業務中交通事故(被害事故を含む。)その他の事故があったときは、法令に基づく適切な処置をするとともに、このことを直ちに所属長を経て、安全運転管理者及び消防長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 運転者は、前項の処置後直ちに別に定める交通事故報告書により、管理者に報告しなければならない。

3 事故処理は、消防長が所掌し、関係所属長その他の職員と協議して行うものとする。

この規程は、訓令の日から施行する。

(令和4年訓令甲第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第2号)

この規程は、令和4年12月1日から施行する。

宮津与謝消防組合公用自動車等管理規程

昭和56年10月30日 訓令甲第2号

(令和4年12月1日施行)