○宮津与謝消防組合公印規則

昭和55年10月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 宮津与謝消防組合の公印については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する庁印及び職印の印章をいう。

(名称及び形状等)

第3条 公印の名称、形状、寸法、使用区分、個数、定位置及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、公印台帳を備えて、すべての公印を登録しなければならない。

(調製及び改廃等)

第5条 公印を調製、改刻又は廃止しようとするときは、総務課長に合議のうえ、管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、当該公印の名称、使用区分及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

3 前項の規定により公印を廃止したときは、すべて、総務課長においてこれを焼却又はその他の方法により廃棄しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用する場合は、押印を要する文書に決裁済の原議書を添え、公印の保管者にその旨を告げ、定位置において押印しなければならない。

2 出張その他特別の事情により前項の規定により難いときは、公印特別使用承認願を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、その承認を求めることのできる公印は、総務課に定置するものに限る。

(印影の印刷等)

第7条 公印の印影を印刷しようとするとき又は電子計算機による公印の印影(以下「電子印」という。)を作成しようとするときは、総務課長に合議のうえ、管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、印刷物等の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷し、又は作成することができる。

3 管理者は、公印の印影を印刷し、又は電子印を作成するときは、当該公印の名称、使用区分及び印影並びに使用開始の期日を告示するものとする。

4 公印の印影の印刷若しくは電子印の作成に使用した印影の凸版又は原版は、当該印刷等が終わったときは、直ちに総務課長に引き継がなくてはならない。

5 電子印を使用する課等の長は、当該電子印に係る電子計算機の記録の盗難、偽造又は不正使用等がないよう電子印に係るデータ等を適正に管理しなければならない。

(文書の契印)

第8条 公印を使用したときは、その文書と決裁済の原議書とに契印をしなければならない。ただし、文書の性質上契印の必要がないものについては、この限りでない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、公印台帳等の様式その他必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

形状

寸法

ミリメートル平方

使用区分

個数

定位置

保管者

宮津与謝消防組合印

正方形

24

組合名をもって発する文書

1

総務課

総務課長

宮津与謝消防組合管理者印

正方形

24

管理者名をもって発する文書

1

総務課

総務課長

宮津与謝消防組合管理者印

正方形

35

賞状、表彰状、感謝状専用

1

総務課

総務課長

宮津与謝消防組合管理者印とっ版

正方形

21

管理者名をもって発する文書

1

総務課

総務課長

宮津与謝消防組合管理者職務代理者印

正方形

21

管理者職務代理者名をもって発する文書

1

総務課

総務課長

宮津与謝消防組合会計管理者印

正方形

20

会計管理者名をもって発する文書

1

総務課

総務課長

宮津与謝消防組合消防本部印

正方形

30

消防本部名をもって発する文書

1

総務課

総務課長

宮津与謝消防組合消防長印

正方形

20

消防長名をもって発する文書

1

総務課

総務課長

宮津与謝消防組合消防長職務代理者印

正方形

20

消防長職務代理者名をもって発する文書

1

総務課

総務課長

宮津与謝消防組合消防本部総務課長印

正方形

18

総務課長名をもって発する文書

1

総務課

総務課長

宮津与謝消防組合消防本部警防課長印

正方形

18

警防課長名をもって発する文書

1

警防課

警防課長

宮津与謝消防組合消防本部予防課長印

正方形

18

予防課長名をもって発する文書

1

予防課

予防課長

宮津与謝消防署印

正方形

23

消防署名をもって発する文書

1

宮津与謝消防署

消防署長

宮津与謝消防署長印

正方形

18

消防署長名をもって発する文書

1

宮津与謝消防署

消防署長

宮津与謝消防署長印

正方形

18

分署において消防署長名をもって発する文書

1

宮津分署

宮津分署長

宮津与謝消防署長印

正方形

18

分署において消防署長名をもって発する文書

1

加悦谷分署

加悦谷分署長

宮津与謝消防署長印

正方形

18

分署において消防署長名をもって発する文書

1

橋北分署

橋北分署長

画像

画像

宮津与謝消防組合公印規則

昭和55年10月1日 規則第1号

(平成21年3月30日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和55年10月1日 規則第1号
昭和59年10月15日 規則第5号
平成9年3月25日 規則第3号
平成10年12月1日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第4号
平成21年3月30日 規則第2号