○宮津与謝消防組合例規審査委員会規程
平成3年5月27日
訓令甲第1号
(設置)
第1条 宮津与謝消防組合において制定する例規等の立案に当たり、審査の迅速と正確を期するため宮津与謝消防組合例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 条例、規則、規程及び重要な要綱の制定並びに改廃に関すること。
(2) 法令及び宮津与謝消防組合例規の解釈並びに運用に関すること。
(3) その他管理者において必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長1名、副委員長1名、委員若干名をもって組織する。
2 委員長は消防長を、副委員長は総務課長を、委員は警防課長、予防課長及び署長をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長とする。
3 審査事項について主務課長又は係長は、委員会に出席し、立案の趣旨を説明するものとする。
4 委員長は、必要があるときは、関係職員を委員会に出席させるとともに、資料の提出又は意見の陳述をさせることができる。
(幹事)
第5条 委員会に幹事若干名を置き、職員の中から管理者の承認を得て消防長が任命する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。