○宮津与謝消防組合幹部職員会議設置要綱

平成19年3月30日

消本訓令甲第5号

(設置)

第1条 消防行政の総合的かつ計画的な運営を図るため、宮津与謝消防組合幹部職員会議(以下「会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 会議は、宮津与謝消防組合消防職員の管理職手当に関する規則(昭和62年規則第3号)第2条の規定により管理職手当を支給する職員及び消防長が指定する職にある者をもって構成する。

(所掌事務)

第3条 会議は、次の事項を掌る。

(1) 消防行政の基本方針及びその計画に関すること。

(2) 各課・署の所管事項に係る報告及び重要な政策に関すること。

(3) その他消防長が必要と認める事項

(会議)

第4条 会議は、必要に応じ消防長が招集する。

2 会議にやむを得ず欠席する場合は、代理を出席させるものとする。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、総務課において代理する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

宮津与謝消防組合幹部職員会議設置要綱

平成19年3月30日 消防本部訓令甲第5号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成19年3月30日 消防本部訓令甲第5号