○宮津与謝消防組合事務決裁規程

平成5年3月30日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 宮津与謝消防組合における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 専決 管理者の権限に属する事務を常時その者に代わり意思決定することをいう。

(2) 代決 管理者若しくは専決権者が不在のとき、事故があるとき又は欠けたときに、一時的にそれらの者に代わり意思決定することをいう。

(効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有する。

(専決権者)

第4条 消防長、消防次長、消防本部の課長(以下「課長」という。)及び消防署長は、この規程の定めるところにより、それぞれ主管の事務について専決することができる。

(管理者の決裁事項)

第5条 管理者の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(消防長の専決事項)

第6条 消防長限りで専決することができる事項は、別表第2のとおりとする。

(消防次長の専決事項)

第7条 消防次長限りで専決することができる事項は、別表第3のとおりとする。

(課長及び消防署長の専決事項)

第8条 課長及び消防署長限りで専決することができる事項は、別表第4のとおりとする。

(代決)

第9条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 管理者が決裁すべき事項で、管理者が不在であるときは、あらかじめ管理者が指定した副管理者がその事項を代決する。

(2) 消防長が専決することができる事項で、消防長が不在であるときは、消防次長がその事項を代決する。

(3) 消防次長が専決することができる事項で、消防次長が不在であるときは、あらかじめ消防長が指定した課長がその事項を代決する。

(4) 課長が専決することができる事項で、課長が不在であるときは、主幹、課長補佐、その事項に係る事務を主管する係長の順にその事項を代決する。

(5) 消防署長が専決することができる事項で、消防署長が不在であるときは、署長補佐、消防署の課長、課長補佐、その事項に係る事務を主管する係長の順にその事項を代決する。

2 代決をした事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決及び代決の制限)

第10条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、管理者の決裁を受けなければならない。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年訓令甲第2号)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成10年度の予算に関する収入、支出等の財務に関する事務については、なお、従前の例による。

(平成14年訓令甲第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成19年訓令甲第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年訓令甲第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

管理者決裁事項

1 消防組合の総合企画及び政策並びに運営に関すること。

2 重要な事業計画の樹立及びその実施に関すること。

3 組合議会の招集及び議案等に関すること。

4 条例、規則その他例規の制定及び改廃に関すること。

5 重要な国、府等への陳情及び要望に関すること。

6 重要な通達、通知、照会、回答、報告、復命、申請、進達、副申、答申、諮問等に関すること。

7 重要な許可、認可、登録、証明、閲覧その他行政処分に関すること。

8 重要な訴訟、和解、異議の申出及び審査の申出に関すること。

9 重要な儀式及び表彰等に関すること。

10 消防長の任免その他重要な人事及び給与に関すること。

11 消防長の出張及び休暇に関すること。

12 予算の編成、決算及び財政状況の公表等財政上の重要事項に関すること。

13 組合財産及び重要な物件の取得、管理、貸借及び処分に関すること。

14 重要な寄附金及び分担金に関すること。

15 繰出金、投資及び出資金、積立金、繰上充用金、賠償金、利子及び割引料の支出並びに繰入金に関すること。

16 組合債の借入計画に関すること。

17 前各項のほか管理者の指示により処理するもの。

18 財務に係るもののうち次に掲げる事項に関すること。

(1) 1件1,000万円以上の収入の調定

(2) 1件1,000万円以上の支出負担行為

(3) 予定価格200万円以上の不用物品の売却処分

(4) 1件100万円以上の予備費充当

別表第2(第6条関係)

消防長専決事項

1 消防長訓令に関すること。

2 軽易な儀式及び表彰等に関すること。

3 重要な事項(特に重要なものを除く。)に関する申請、照会、報告、回答、通知等に関すること。

4 職員の任免及び人事に関すること。

5 消防次長、課長及び消防署長の出張及び4日以上の職員(課長及び消防署長以上の職にあるものを除く。)の出張に関すること。

6 消防次長、課長及び消防署長の休暇及び職員(課長及び消防署長以上の職にあるものを除く。)の病気休暇、特別休暇(夏期休暇を除く。)、介護休暇及び介護時間に関すること。

7 議会及び監査委員との連絡調整に関すること。

8 消防法(昭和23年法律第186号)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)のうち、管理者の権限に関すること。

9 財務に係るもののうち次に掲げる事項に関すること。

(1) 1件1,000万円未満の収入の調定

(2) 1件1,000万円未満の支出負担行為

(3) 予定価格200万円未満の不用物品の売却処分

(4) 1件100万円未満の予備費充当

別表第3(第7条関係)

消防次長専決事項

1 各種会議の調整に関すること。

2 広報活動に関すること。

3 係長以上を対象とする職員研修に関すること。

4 会計年度任用職員等の雇用に関すること。

5 財務に係るもののうち次に掲げる事項に関すること。

(1) 1件500万円未満の収入の調定

(2) 1件500万円未満の支出負担行為

別表第4(第8条関係)

課長、消防署長の共通専決事項

1 所管に属する公印の保管に関すること。

2 公簿の閲覧及び証明に関すること。

3 所属職員の事務分掌に関すること。

4 所属職員の年次有給休暇及び特別休暇のうち夏期休暇に関すること。

5 所属職員の時間外勤務、特殊勤務、週休日の振替、時間外勤務代休時間等に関すること。

6 軽易又は定例に属する申請、照会、報告、回答、通知等に関すること。

7 職員の軽易な研修に関すること。

8 その他前各項に準ずる軽易な事務処理に関すること。

9 財務に係るもののうち次に掲げる事項に関すること。

(1) 1件100万円未満の収入調定

(2) 納入通知書の発行

(3) 収入及び支出の更正

(4) 契約に基づく部分払及び前金払の支出負担行為

(5) 定例又は既定基準に基づく支出金に係る支出負担行為

(6) 前2号に定めるもののほか、1件100万円未満の支出負担行為

(7) 支出命令

(8) 過誤納金の戻出命令及び過誤払金の戻入命令

総務課長専決事項

1 庁舎の取締り及び保守管理に関すること。

2 市町村職員共済組合に関すること。

3 職員の被服の貸与に関すること。

4 職員の保健衛生及び福利厚生に関すること。

5 職員の扶養手当及び通勤手当の認定に関すること。

6 職員(課長及び消防署長以上の職にあるものを除く。)の3日以内の出張に関すること。

7 組合財産の損害共済保険及び自動車等の賠償責任保険に関すること。

8 組合所有地の一時使用に関すること。

9 会議室の使用許可に関すること。

10 財務に係るもののうち次に掲げる事項に関すること。

(1) 予算の成立の通知

(2) 宮津与謝消防組合財務規則(平成5年規則第1号)第27条の規定による会計管理者への通知

(3) 歳出予算の流用

(4) 1件300万円未満の収入調定

(5) 報酬、給料、職員手当及び共済費に係る支出負担行為並びに支出命令

(6) 1件300万円未満の支出負担行為

(7) 予定価格30万円未満の不用物品の売却処分

(8) 小切手の償還請求に基づく支出の調査決定及び支出命令

(9) 入札保証金及び契約保証金の受入れ並びに支出命令

(10) 歳入歳出外現金の受入れ及び払出命令

(11) 1件50万円未満の予備費充当

宮津与謝消防組合事務決裁規程

平成5年3月30日 訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)