○宮津与謝消防署の組織に関する規程

平成9年3月31日

消本訓令甲第2号

宮津与謝消防署の組織に関する規程(昭和62年本部訓令甲第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、宮津与謝消防署(以下「署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(分署)

第2条 署に分署を置く。

2 分署の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 宮津分署 京都府宮津市字魚屋913番地

(2) 加悦谷分署 京都府与謝郡与謝野町字算所418番地

(3) 橋北分署 京都府与謝郡伊根町字日出576番地

3 分署の担当区域は、別表第1のとおりとする。

(組織)

第3条 署に次の課を置き、課に係を置く。

(1) 警備第1課 庶務1係 予防1係 警備1係 救急1係

(2) 警備第2課 庶務2係 予防2係 警備2係 救急2係

(3) 指揮指令課 指揮指令係

2 分署に次の係を置く。

(1) 警備1係

(2) 警備2係

(署長)

第4条 署の長は、消防署長(以下「署長」という。)とする。

2 署長は、消防長の命を受け、署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 署長は、消防司令をもって充てる。

(署長補佐)

第5条 署に署長補佐を置くことができる。

2 署長補佐は、署長を補佐し、署の所掌事務を掌理する。

3 署長補佐は、消防司令をもって充てる。

(課長、係長等)

第6条 課に課長、分署に分署長、係に係長を置き、必要がある場合は、課に課長補佐、分署に副分署長、係に主任及び必要な職員を置くことができる。

2 課長、課長補佐、分署長及び副分署長は、消防司令をもって充て、係長及び主任は、消防司令補をもって充てる。

(職務)

第7条 課長は、上司の命を受け、分掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 分署長は、上司の命を受け、分署における事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副分署長は、分署長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

5 係長は、上司の命を受け、分掌事務を処理するとともに所属職員を指揮監督する。

6 主任は、係長を補佐し、担当事務を処理する。

7 係員は、上司の命を受けて担当事務を処理する。

(職務代理)

第8条 署長に事故があるとき、又は欠けたときは署長補佐が、署長又は署長補佐ともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ消防長が定めた課長がその職務を代理する。

2 課長に事故があるときは、あらかじめ消防長が定めた課長補佐又は係長がこれを代理する。

(職員の配置)

第9条 署長補佐、課長、課長補佐、分署長、副分署長、係長及び主任は、消防長がこれを命ずる。

2 係員の課及び係への配置は、署長が命ずる。

(消防隊等の編成)

第10条 消防隊等の編成は、署長が定める。

(分掌事務)

第11条 第3条に規定する署及び分署の事務分掌は、次のとおりとする。

警備第1課 警備第2課

庶務1係 庶務2係

(1) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(2) 署の予算に関すること。

(3) 署員の配置、服務及び規律並びに教養に関すること。

(4) 職員の勤務割に関すること。

(5) 署に属する庁舎及び備品等の管理に関すること。

(6) 物品の購入、修繕及び賃借に関すること。

(7) 安全運転管理に関すること。

(8) その他他の係に属さないこと。

予防1係 予防2係

(1) 火災予防対策及び防火啓もうに関すること。

(2) 防火管理者等の指導等に関すること。

(3) 事業所の訓練指導に関すること。

(4) 防火の運動及び火災予防広報に関すること。

(5) 消防対象物等の査察に関すること。

(6) 消防対象物の違反処理に関すること。

(7) 地震等の災害に対する防災知識の普及及び啓もうに関すること。

(8) 防炎規制に関すること。

(9) 防火安全性に関する意見書の交付、調査に関すること。

(10) 防火対象物の定期点検報告及び防火基準適合表示に関すること。

(11) 災害時要援護者の防火指導に関すること。

(12) 防火クラブの育成指導に関すること。

(13) 建築物の確認等の同意に係る調査に関すること。

(14) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。

(15) 危険物及び指定可燃物の規制に係る調査に関すること。

(16) 圧縮アセチレンガス等及び火薬類の防火指導に関すること。

(17) 危険物流出等の事故原因調査に関すること。

(18) 住宅防火対策の推進に関すること。

(19) 消防対象物等の統計に関すること。

(20) その他火災予防に関すること。

警備1係 警備2係

(1) 火災その他災害の防ぎょ及び警戒に関すること。

(2) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(3) 火災等の災害報告に関すること。

(4) り災証明に関すること。

(5) 消防救助に関すること。

(6) 一般家庭の防火指導に関すること。

(7) 消防地水利に関すること。

(8) 職員及び団員等の訓練指導に関すること。

(9) 消防機械器具の管理及び運用に関すること。

(10) その他警防に関すること。

救急1係 救急2係

(1) 救急業務に関すること。

(2) 救急資器材の保守管理に関すること。

(3) 救急技術の指導及び訓練に関すること。

(4) 救急搬送医療機関との連絡、調整に関すること。

(5) 救急応急手当の普及啓発活動に関すること。

(6) その他救急に関すること。

指揮指令課

指揮指令係

(1) 災害通報の受付及び出場指令に関すること。

(2) 消防通信及び災害情報の収集に関すること。

(3) 災害現場の指揮支援活動に関すること。

(4) 災害時等の関係機関への連絡調整に関すること。

(5) 消防通信指令施設の管理及び運用に関すること。

(6) 職員の非常招集に関すること。

(7) 気象情報の受信連絡及び処理に関すること。

(8) 消防統計に関すること。

(9) 電子計算機による情報処理に関すること。

宮津分署、加悦谷分署及び橋北分署

警備1係 警備2係

(1) 分署の庶務に関すること。ただし、安全運転管理に関することを含む。

(2) 警備第1課予防1係、警備第1課警備1係及び警備第1課救急1係に準ずる事務に関すること。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(関係訓令の廃止)

2 宮津与謝消防署分署の組織に関する規程(昭和62年消本訓令甲第2号)は、廃止する。

(平成10年訓令甲第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年消本訓令甲第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年消本訓令甲第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令甲第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成18年消本訓令甲第6号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成19年消本訓令甲第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年消本訓令甲第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年消本訓令甲第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年消本訓令甲第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年消本訓令甲第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年消本訓令甲第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年消本訓令甲第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年消本訓令甲第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

担当署所名

担当区域

宮津分署

宮津市のうち本町、魚屋、新浜、宮本、万町、京街道、大久保、柳縄手、島崎、金屋谷、小川、万年、万年新地、池ノ谷、蛭子、宮町、白柏、河原、住吉、漁師、川向、杉末、鶴賀、外側、中ノ丁、吉原、安智、木ノ部、馬場先、京口町、京口、松原、猟師、鍛冶、滝馬、宮村、惣、皆原、山中、波路、波路町、獅子崎、浜町、小田、喜多、今福、新宮、脇、中村、小寺、上司、中津、小田宿野、島陰、田井、矢原、獅子、銀丘、鏡ケ浦、由良、石浦、文珠の区域

加悦谷分署

与謝野町のうち算所、加悦奥、加悦、後野、与謝、滝、金屋、温江、明石、香河、三河内、岩屋、幾地、四辻及び上山田並びに下山田及び石川の一部の区域

橋北分署

宮津市のうち田原、大島、岩ケ鼻、外垣、長江、里波見、中波見、奥波見、日ケ谷及び伊根町の区域

宮津与謝消防署の組織に関する規程

平成9年3月31日 消防本部訓令甲第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成9年3月31日 消防本部訓令甲第2号
平成10年3月31日 訓令甲第1号
平成15年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成16年3月30日 消防本部訓令甲第1号
平成18年3月1日 消防本部訓令甲第1号
平成18年11月1日 消防本部訓令甲第6号
平成19年3月30日 消防本部訓令甲第1号
平成20年3月21日 消防本部訓令甲第1号
平成21年3月30日 消防本部訓令甲第1号
平成22年3月31日 消防本部訓令甲第4号
平成27年3月31日 消防本部訓令甲第1号
令和2年3月16日 消防本部訓令甲第1号
令和4年3月22日 消防本部訓令甲第1号
令和6年2月19日 消防本部訓令甲第1号