○宮津与謝消防組合消防本部の組織に関する規則

平成9年3月31日

規則第6号

宮津与謝消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和55年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、宮津与謝消防組合消防本部(以下「本部」という。)の組織に関して必要な事項を定めるものとする。

(消防長)

第2条 本部の長は、消防長とする。

2 消防長は、すべての事務を掌理するとともに法令、条例、規則等に定める職務を遂行し、管理者に対しその責任を負う。

3 消防長は、消防司令長をもって充てる。

(消防次長)

第3条 本部に消防次長を置くことができる。

2 消防次長は、消防長を補佐し、本部の所掌事務を管理する。

3 消防次長は、消防司令をもって充てる。

(組織)

第4条 本部に次の課を置き、課に係を置く。

(1) 総務課 庶務係、管理係

(2) 警防課 警防係

(3) 予防課 予防係

(課長、係長等)

第5条 課に課長、係に係長を置き、必要がある場合は、課に主幹及び課長補佐、係に主任及び必要な職員を置くことができる。

2 課長、主幹及び課長補佐は、消防司令又は消防吏員以外の消防職員をもって充てる。

3 係長及び主任は、消防司令補又は消防吏員以外の消防職員をもって充てる。

(職務)

第6条 課長は、上司の命を受け、その分掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受け、所管の分掌事務を掌理するとともに所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

4 係長は、上司の命を受け、その係の分掌事務を処理するとともに、係員を指揮監督する。

5 主任及び係員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(職務の代理)

第7条 消防長に事故があるとき、又は欠けたときは消防次長が、消防長及び消防次長ともに事故があるとき、又は欠けたときはあらかじめ消防長が定めた課長がこれを代理する。

2 課長に事故があるときは、あらかじめ消防長が定めた主幹、課長補佐若しくは係長がこれを代理する。

(分掌事務)

第8条 課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

庶務係

(1) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(2) 組合議会に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 文書の収受及び発送に関すること。

(5) 職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。

(6) 職員の給与その他勤務条件に関すること。

(7) 市町村職員共済組合に関すること。

(8) 職員の研修及び教養に関すること。

(9) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(10) 公務災害補償に関すること。

(11) 補助金の事務処理に関すること。

(12) 庁舎の管理統括に関すること。

(13) 市町との連絡調整に関すること。

(14) その他他の課及び係に属さないこと。

管理係

(1) 組合財産の維持管理に関すること。

(2) 会計経理に関すること。

(3) 決算の調製に関すること。

(4) 予算執行の調整に関すること。

(5) 組合財政に関すること。

(6) 起債に関すること。

(7) 職員の給貸与品に関すること。

(8) 物品の購入、調達に関すること。

(9) 工事の施行に関すること。

(10) 備品台帳の整備に関すること。

(11) 監査委員に関すること。

警防課

警防係

(1) 災害の整備計画に関すること。

(2) 救助、救急業務の管理に関すること。

(3) 医療機関との連絡調整に関すること。

(4) 消防訓練の計画に関すること。

(5) 消防相互応援協定に関すること。

(6) 消防施設の整備計画に関すること。

(7) 職員の非常招集計画に関すること。

(8) 消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づく消防計画に関すること。(構成市町の地域防災計画の調整に関することを含む。)

(9) 京都縦貫自動車道及び山陰近畿自動車道の防災等の協議に関すること。

(10) 丹後メディカルコントロール協議会に関すること。

(11) その他警防に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

予防課

予防係

(1) 火災予防対策の企画調整に関すること。

(2) 防火管理に関する講習及び防火管理者等の指導等に関すること。

(3) 建築物の確認等の同意及び通知事務に関すること。

(4) 消防用設備等に関すること。

(5) 防火の運動及び火災予防広報の企画調整に関すること。

(6) 火災警戒及び注意報の発令に関すること。

(7) 火災調査における関係機関等との調整に関すること。

(8) 地震に対する防災指導に関すること。

(9) 危険物及び指定可燃物の規則、許可及び認可事務に関すること。

(10) 圧縮アセチレンガス等及び火薬類の防火指導に関すること。

(11) 消防対象物等の違反処理に関すること。

(12) 文化財の火災予防対策に関すること。

(13) 防炎規制事務に関すること。

(14) 危険物取扱者等の講習等に関すること。

(15) 住宅防火対策の推進に関すること。

(16) 消防対象物等の統計及び報告に関すること。

(17) 危険物流出等の事故原因調査における関係機関との調整に関すること。

(18) 災害時要援護者の防火指導に関すること。

(19) 防火クラブに関すること。

(20) 関係団体との調整に関すること。

(21) 公平委員会に関すること。

(22) 防災センターの管理、運用に関すること。

(23) 宮津与謝危険物安全協会の事務に関すること。

(24) 開発行為に係る防災指導に関すること。

(25) 課の庶務に関すること。

(関係市町への報告)

第9条 消防長は、水火災その他非常災害の状況について重要と認めた事項及びその他消防に関する重要事項を管理者の承認を得て構成市町の長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

宮津与謝消防組合消防本部の組織に関する規則

平成9年3月31日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成9年3月31日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年11月1日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第2号
平成21年3月30日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第3号
平成25年3月15日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第4号
令和6年2月19日 規則第2号