○宮津与謝消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和55年10月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本組合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部は、宮津市字須津413番地の26に置き、この名称は、「宮津与謝消防組合消防本部」という。
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
宮津与謝消防署 | 宮津市字須津413番地の26 | 宮津市、伊根町及び与謝野町 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。