○宮津与謝消防組合公平委員会議事規則
昭和55年10月15日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和26年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めるとき、又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。
2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(会議の主宰)
第4条 会議は、委員長が主宰する。
(書記)
第5条 委員会に書記1人を置く。
2 書記は、消防職員のうちから管理者の同意を得て委員長が任命する。
(議事日程)
第6条 議事日程は、書記が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第7条 法第11条第4項の議事録は、書記が作成する。
2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 開会、休会及び閉会の日時
(2) 場所
(3) 出席委員の氏名
(4) 欠席委員の氏名
(5) 出席した書記の氏名
(6) 出席要求を受けた者の職及び氏名
(7) 議事日程
(8) 会議に付した事項
(9) 議事
(10) その他委員長において必要と認めた事項
3 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。