○宮津与謝消防組合議会定例会の回数に関する条例

昭和55年10月1日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第101条及び第102条第2項の規定に基づく宮津与謝消防組合議会の定例会は、年2回とし、2月及び10月に招集するのを常例とする。

この条例は、公布の日から施行する。

宮津与謝消防組合議会定例会の回数に関する条例

昭和55年10月1日 条例第2号

(昭和55年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和55年10月1日 条例第2号